離婚による財産分与で農地がある場合、自由に処分できる?:農地関係専門の行政書士が解説します。

農地の売買・賃貸関係

農家の夫婦が離婚する場合、いずれか一方は農業から離れて生活することを望み、農地を現金化して金銭による財産分与が行われることは良くあります。

この場合、農地法は財産分与のやり方毎に許可の要否を区別しています。

今回は、離婚による財産分与について詳しく解説します。

離婚による財産分与とは?

離婚による財産分与とは、婚姻期間中に、購入した物や蓄えたお金を分配することです。分配する財産としては、主に金銭、動産(車、家具等)、不動産(家、土地等)、の3種類があります。

ちなみに農地はこの中の不動産に含まれます。

離婚による財産分与の流れ

離婚による財産分与は、まず、夫婦の話し合いによって行います。

そして、話し合いで解決することができなければ調停へ移行し、調停でも解決できなければ裁判へと進行することになります。

離婚による財産分与で農地がある場合、許可は必要?

当事者間の話し合いによって農地を分与するときには、農地法第3条の許可が必要になります。

(※)農地法第3条についてはこちら↓

一方で、裁判または調停によって農地が分与される場合には、農地法第3条の許可を受けなくても権利移転は可能です。

(※)農地法第3条第1項第12号によって、協議離婚、婚姻取消しまたは裁判上の離婚の際に裁判または調停によって財産が分与される時は適用除外とされています。

遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

農地法第3条第1項第12号

なお、農地法第3条の許可が必要が否かを判断する際に、離婚そのものが協議離婚であるか否かは関係ありませんので、注意が必要です。

例えば、協議離婚でも調停または審判によって農地の財産分与をするときは、農地法第3条の許可が不要となります。

まとめ

当事者間の話し合いによって農地を分与するときには、農地法第3条の許可が必要

裁判または調停によって農地が分与される場合には、農地法第3条の許可は不要

※離婚そのものが協議離婚であるか否かは関係ありませんので、注意が必要です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地について農地法第3条の許可申請を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

専門家が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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