「農地付き空き家」を「売買」するための手続き

農地の売買・賃貸関係

昨今、物価高の影響により田舎に移住して野菜等を作りながら生活したいと考える人が増えています。

そこでお勧めなのが、農地付き空き家です。

今回は、農地付き空き家についてわかりやすく解説します。

農地付き空き家とは

農地付き空き家とは、主に農地と空き家がセットになった空き家バンクに登録されている物件のことです。

農地付き空き家は、

買主からすれば空き家と農地を一度に探せるメリットがあり、

売主からすれば農地と空き家を同時に売却できるメリットがあります。

農地付き空き家の売買には許可が必要

農地法上、農地の取得には、農地法第3条第1項の許可が必要です。

農地付き空き家も農地を含むため、例外ではありません。

※農地法第3条の許可申請についてはこちらを参照して下さい↓

※農地法第3条の許可申請で必要となる書類についてはこちらを参照して下さい↓

令和5年に農地法が改正される前は、許可要件に「農地取得後における保有農地面積の下限」が含まれていました。

これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されるため、求めらていた要件です。

この面積は北海道以外で原則5,000㎡以上も必要とされていました。

したがって、非農家の人が小規模の農地が付いている空き家を購入しようとする場合、この下限面積の要件を満たすことができず、小規模の農地が付いている空き家の購入を断念してしまう事例が多発していました。

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積の要件が撤廃されました。

農地付き空き家の取得条件が緩和される制度

令和5年に農地法が改正される前は、各市町村で農地付き空き家の取得条件を緩和させる制度を設けていました。

例えば、茨城県の笠間市では、「空家・空地バンク制度」を利用すれば農地取得後における保有農地面積の下限が10㎡以上に緩和されていました。

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積の要件が撤廃されたので、令和5年4月1日からは空き家バンクを利用することでの下限面積軽減の必要性はなくなりました。

農地付き空き家の探し方

基本的には、市町村が運営している空き家のマッチング補助サービス、通称空き家バンクで探すことになります。

これは、農地付き空き家を持っている人が物件情報を登録して、農地付き空き家を探している人はそれを市町村のWEBサイトや窓口で見ることができる制度です。

空き家バンクの登録・利用は無料ですが、宅建業者に媒介してもらう場合は、仲介手数料の発生する点に注意が必要です。

なお、空き家バンク物件に対応している不動産屋のWEBサイトから探すこともできます。

こちらは、複数市町村の農地付き空き家をまとめて検索できるメリットがあるため、便利です。

農地付き空き家を取得するまでの流れ

農地付き空き家を取得するまでの流れを簡単に表すと以下のとおりです。

  • 農地付き空き家の売買契約締結
  • 農地法第3条第1項の許可申請         
  • 農業委員会の総会において審議          
  • 許可
  • 農地付き空き家を取得

新規就農の審査は厳しい

農地法第3条の下限面積要件が撤廃されたことにより、小規模の農地で新規就農することができるようになりました。

その一方で、新規就農の場合、農地法第3条の審査が厳しくなっています。

筆者の経験では、営農計画についてかなり細かい部分までチェックされたり、申請後に農業委員との面談を求められたりしたことがあります。

したがって、農地付き空き屋を取得するために農地法第3条第1項の許可申請をする際も農業委員に対して、本気で農業をするつもりがあることを証明する必要があります。

なお、ご自身の手に負えないと思ったら、農地法の手続きに精通している行政書士へ相談することをお勧めします。

まとめ

  • 「農地付き空き家」とは、農地と空き家がセットになった物件のことを指し、主に空き家バンクに登録されています。
  • 買主にとっては一度に空き家と農地を探せるメリットがあり、売主には同時に売却できるメリットがあります。
  • 農地の売買には農地法第3条に基づく許可が必要です。最近の法改正により、農地の取得要件が緩和され、小規模の農地でも新規就農が可能となっています。
  • 新規就農の審査は厳しいので、手に負えない場合は行政書士に相談することをお勧めします。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地付き空き家の売買を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました