袖ケ浦市における農地法第3条の許可申請(新規就農)について

農地の売買・賃貸関係

農地法第3条の許可申請(新規就農)について、主要な情報は袖ケ浦市のホームページに掲載されていますが、実際に体験してみないとわからないこともあります。

そこで今回は、筆者の実体験に基づく袖ケ浦市における農地法第3条の許可申請(新規就農)の流れについて解説します。

事前調査

現地の状況

対象地の状況を調査します。

なぜなら、対象地の現況が農地でない(原野化、山林化している等)場合や境界が不明である場合等があるからです。

対象地の状況に問題がある場合、申請後の現地調査に備えてあらかじめ農地への復元や境界に目印を設置する等の対策を講じておきましょう。

農地法第3条の許可要件

農地法第3条の許可要件を満たしているか調査します。

※農地法第3条の許可要件については、こちらを参照してください↓

新規就農でネックとなるのは、全部効率利用要件です。

なぜなら、一般的に新規就農を希望する者は農業を行うために必要となる技術・経験を有していないからです。

この点を補うためには、袖ケ浦市内の農家に協力してもらい、農作業等について指導をしてもらうと良いでしょう。

必要書類の作成・収集

袖ケ浦市の場合、必要書類の一覧表をホームページに掲載しているため、それに記載してある書類の作成・収集を行います。

※必要書類の一覧表はこちら↓

農地法申請書ダウンロード – 袖ケ浦市公式ホームページ

※必要書類の集め方については、こちらを参考にしてください↓

必要書類の中でも重要度が高い書類は以下のとおりです。

  • 土地利用計画図
  • 営農計画書
  • 農業経営実施計画書

申請者自身で作成することが難しい場合は、専門家(行政書士)に依頼しましょう。

事前相談

原則許可申請書一式を袖ケ浦市農業委員会事務局に持参して、事前相談を行います。

事前相談をせずに申請をすると、補正対応が期限内に終わらず次月送りになる恐れがあるため、事前相談は大切です。

なお、遠方に在住している等やむを得ない理由がある場合は、メールでの事前相談も可能です。

許可申請

許可申請書一式1部を袖ケ浦市農業委員会事務局に持参します。

※袖ケ浦市の申請締切日は、原則毎月17日(正午まで)です。

職員がその場で書類のチェックをして、不備がある場合は補正期限内に補正します。

なお、遠方に在住している等やむを得ない理由がある場合は、郵送申請も可です。

現地調査・面接

袖ケ浦市の場合、総会前に運営委員会による現地調査・面接が実施されます。

現地調査では、「現況が農地であるか否か」や「境界に問題があるか否か」等がチェックされます。

その後、「袖ケ浦市 農業センター」に移動して、面接が実施されます。

営農計画について質問されるため、想定質問とその回答を準備しておくと良いでしょう。

農業委員会の総会

現地調査・面接後、農業委員会の総会で、申請内容が審議されます。

※総会の日程については、こちらを参照してください↓

農業委員会総会の日程 – 袖ケ浦市公式ホームページ

許可書の受領

許可となった場合は、総会後1~2週間以内に許可書が交付されます。

許可書は原則窓口での受け取りですが、申請者(代理人)が遠方に在住している等やむを得ない理由がある場合は郵送でも可となります。

まとめ

袖ケ浦市における農地法第3条の許可申請(新規就農)について、筆者の実体験に基づく流れは以下のとおりです。

  1. 事前調査
  2. 必要書類の作成・収集
  3. 事前相談
  4. 許可申請
  5. 現地調査・面接
  6. 農業委員会の総会で審議
  7. 許可書の交付

千葉県袖ケ浦市で農地法第3条の許可申請(新規就農)を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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