「農地に看板を設置する際、農地法の手続きは必要ですか?」との相談を受けることがあります。
農地に看板を設置する際、農地法の手続きが必要か否かはケースバイケースなので、注意して下さい。
今回は、農地に看板を設置する際の手続き(農地法の手続き、関係法令の手続き)についてわかりやすく解説します。
農地法の手続きが必要か否かの判断基準
農地に看板を設置する際、農地の転用に該当すれば、農地法の手続きが必要になります。
農地の転用に該当するか否かの判断基準としては、国の通知(広告用看板に係る農地法上の取扱いについて 昭和61年3月6日津市農業委員会長宛農林水産省構造改善局農政部農政課長通知)によって示された基準が参考になります。
簡潔に表で整理すると以下のとおりです。
| 小規模の看板で農地の占有が支持脚のみ | 大規模の看板で支持脚以外も農地を占有する | |
| 農地の転用 | 非該当 | 該当 |
| 農地法の手続き | 不要 | 必要 |
農地法の手続き
農地法の手続きは、対象地の都市計画法の区域区分によって異なります。
対象地が市街化区域にある農地の場合、農地転用の届出で済みます。
※農地転用の届出については、こちらの記事を参照して下さい↓
一方、対象地が市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外にある農地の場合は、農地転用の許可申請が必要になります。
※農地転用の許可申請については、こちらの記事を参照して下さい↓
農地法以外の手続き
農地に看板を設置するためには、農地法の手続きだけではなく関係法令の手続きも必要となることが多いです。
以下で主要な関係法令の手続きについて紹介するので、各手続の要否について事前に確認することをお勧めします。
農振除外
対象地が農用地区域内の農地である場合は、農振除外の申請(申出)が必要になります。
※農振除外の申請(申出)については、こちらの記事を参照して下さい↓
屋外広告物の設置許可
屋外広告物法および各自治体の屋外広告物条例に基づく許可申請が必要になることもあります。
看板の設置が禁止されている地域もあるため、関係法令の中では最優先で確認した方が良いです。
開発許可と建築確認
看板が建築基準法上の建築物に該当する場合は、開発許可申請が必要になることがあります。
また、看板が建築基準法上の建築物や工作物に該当する場合は、建築確認申請が必要となります。
※開発許可、建築確認についてはこちらの記事を参照して下さい↓
まとめ
農地法の手続き 要否の判断基準
- 小規模な看板で支持脚のみが農地を占有する場合:
- 農地法の手続きは不要。
- 大規模な看板で支持脚以外も農地を占有する場合:
- 農地法の手続きが必要。
※これは、「広告用看板に係る農地法上の取扱いについて」(昭和61年3月6日津市農業委員会長宛農林水産省構造改善局農政部農政課長通知)に基づく判断基準です。
農地法の手続き 区分
- 市街化区域内の農地:
- 農地法第4条または第5条に基づく届出が必要。
- 市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地:
- 農地法第4条または第5条に基づく許可申請が必要。
その他の関連手続き
- 農振除外:
- 対象地が農用地区域内の農地である場合、農業振興地域整備計画からの除外申請が必要。
- 屋外広告物の設置許可:
- 屋外広告物法および各自治体の屋外広告物条例に基づく許可が必要な場合がある。
- 開発許可と建築確認:
- 看板が建築基準法上の建築物に該当する場合は、開発許可申請が必要になることがある。
- 看板が建築基準法上の建築物や工作物に該当する場合は、建築確認申請が必要となる。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地に看板の設置を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
※お問い合わせはこちらから↓






コメント