農地関係の手続きを専門にしている弊所では、「農地にビニールハウスを設置する場合、農地転用の許可は必要ですか?」との相談を受けることがよくあります。
農地転用とは「農地を農地以外のものにする」ことを指すため、「農地にビニールハウスを設置する場合、農地転用の許可が必要になるのでは?」と思われる方も少なくないでしょう。
そこで今回は、農地にビニールハウスを設置する場合の手続きについて解説します。
農地にビニールハウスを設置する場合の取り扱い
農地法上、ビニールハウス(農業ハウス等)がどの様に扱われるのかについては、以下のとおりです。

※出典:「農地法における農業ハウス等の取扱いについて」 農林水産省
要するにビニールハウスをコンクリート敷きにする場合は、原則農地転用の許可が必要となります。
※農地にビニールハウスを設置する場合、開発許可も必要となる場合があります。あらかじめ対象地を管轄する都市計画課に確認しておくことが大切です。
※開発許可については、こちらの記事を参照して下さい↓
農作物栽培高度化施設に該当すれば届出で済みます
農地法の改正により農作物栽培高度化施設に該当すれば、届出で済むようになりました。
農作物栽培高度化施設として扱われるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 専ら農作物の栽培の用に供するものであること
- 高さや日影等の基準に適合すること
- 放流先の管理者の同意があること(施設から排水する場合)
- 周辺の農地等の営農条件に支障を生ずるおそれがないこと
- 設置のために必要な行政庁の許認可等を受けている、または受ける見込みがあること
- 農作物栽培高度化施設であることを明らかにする標識の設置等がされていること
- 設置する農地の所有権を有する者の同意があること(農地を借りている場合)
※詳しくはこちらの資料を参照して下さい↓
「農地法第43条及び第44条の運用について」の制定について
農作物栽培高度化施設の届出に必要となる書類
農作物栽培高度化施設の届出に必要となる主な書類は以下のとおりです。
- 届出書(農地法第43条第1項)
- 履歴事項全部証明書・定款または寄付行為の写し(申請者が法人の場合)
- 土地の全部事項証明書
- 公図
- 位置図
- 配置図(施設及び標識)
- 日影に関する図面(屋根や壁面を透過性のない素材で覆う場合)
- 営農計画書
- 排水に関する同意書(排水を河川または用排水路に放流する場合)
- 土地所有者の同意書(所有者以外が施設を設置する場合)
- 行政庁の許認可またはその見込みがあることを証する書面(許認可等が必要な場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
農作物栽培高度化施設の届出を行政書士に依頼した場合の報酬・費用
農作物栽培高度化施設の届出で必要とされる書類は、農地転用の許可申請の場合と同じくらい多いです。
したがって、農作物栽培高度化施設の届出は、行政書士に依頼することをお勧めします。
その場合の報酬・費用については、対応する行政書士によって異なりますが、農地転用の許可申請を依頼した場合の報酬・費用相場(8万円~11万円程度)に準じて考えておくとよいでしょう。
※農地転用の許可申請を行政書士に依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
農地へのビニールハウス設置における取り扱い
- ビニールハウスをコンクリート敷きにする場合、原則として農地転用の許可が必要。
- 開発許可も必要となる可能性があるため、都市計画課への確認が推奨される。
農作物栽培高度化施設としての届出
- 農地法改正により、農作物栽培高度化施設に該当すれば届出で対応可能。
- 農作物栽培高度化施設として認められる要件:
- 農作物の栽培専用であること。
- 高さや日影等の基準に適合。
- 放流先の管理者の同意がある。
- 周辺農地への影響がない。
- 必要な許認可を取得済みまたは取得見込みである。
- 標識設置が行われている。
- 土地所有者の同意を得ている(借地の場合)。
届出に必要な書類
- 主な書類として届出書、土地・施設に関する証明書類、営農計画書、管理者の同意書などが挙げられる。
行政書士に依頼する場合の報酬・費用
- 農作物栽培高度化施設の届出は、農地転用許可申請と同程度の書類が必要。
- 報酬・費用の相場は8~11万円程度が目安。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農作物栽培高度化施設の届出を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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