太陽光発電所を目的にした農地転用のご依頼を受けて、関係法令の調査をすると太陽光条例の手続きも必要となるケースが多いです。
太陽光条例の手続きは開発許可の手続きに似ておりやらなければならないことが多く、手間がかかります。
そのため、太陽光条例の手続きも行政書士に依頼する方が多いです。
そこで今回は、太陽光条例の手続きについて、行政書士に依頼した場合の報酬・費用も含めて解説します。
太陽光条例とは
太陽光条例とは、主に市町村が太陽光発電所の乱開発を防止するために設けている手続きです。
太陽光条例には、許可が必要となる場合と届出で済む場合があります。
許可が必要となる場合は、最悪不許可となる可能性もあるので、届出の場合より厳しい手続きになります。
太陽光の「条例」と「ガイドライン」の違い
太陽光の条例に似たものとして太陽光のガイドラインがあります。
条例とガイドラインの性質は異なるので、両者の違いを理解しておくことは大切です。
太陽光の条例とガイドラインの主な違いを表にまとめると以下のとおりです。
| 太陽光の「条例」 | 太陽光の「ガイドライン」 | |
| 法的拘束力 | ある | ない |
| 罰則 | あり得る | ない |
太陽光条例の流れ
市町村等によって詳細は異なりますが、4段階に分かれます。
やることが多いので業務に着手してから完了するまで、半年から1年程度はかかります。
事前協議
計画内容について役所と事前協議をします。
事前協議には、主に以下の書類を準備する必要があります。
- 事前協議書
- 事業区域内の土地に係る土地所有者 一覧表
- 事業区域の土地に係る登記事項証明書
- 事業区域内の土地に係る公図の写し
- 事業区域の位置図
- 事業区域の区域図
- 土地利用計画平面図
事前協議をした結果、問題がなければ、役所からその旨の通知が発行されます。
近隣住民等への周知
太陽光発電所の建設予定地に標識を建てて、その後説明会等を開催し周辺住民等へ事業計画を周知します。
場合によっては、説明会の開催までは求められずに周知文書を交付するだけで済む場合もあります。
許可申請(届出)
近隣住民等の理解を得られたら許可申請(届出)を行います。
事前協議書に添付した書類に加えて、主に以下の書類を準備する必要があります。
- 許可申請書(届出書)
- 説明会の報告書
- 工事の工程表
- 資金証明書
- 維持管理に関する資料
許可(届出)後の手続き
許可が下りた又は届出が終了した後もまだやることはあります。工事の届出です。
着工時と完工時にそれぞれ届け出る必要があります。
工事の内容に問題がなければ、その旨の通知が発行されてようやく発電事業が開始できるようになります。
太陽光条例の手続きを行政書士に依頼した場合の報酬・費用
一概には言えませんが、小規模の太陽光発電所を建設する場合は40万円~100万円程度の報酬・費用となる場合が多いです。
業務に着手してから完了するまでの期間が長いので、全ての業務が完了してからのお支払いで対応することは少ないです。
着手金が発生するか業務の各段階で都度精算となる場合が多いでしょう。
まとめ
- 太陽光条例とは、主に市町村が太陽光発電所の乱開発を防ぐために定める手続きで、許可が必要な場合と届出で済む場合があります。
- 許可が必要なケースは不許可の可能性もあり、届出より手続きが厳しくなります。
- 条例には法的拘束力があり罰則もあり得るのに対し、ガイドラインは法的拘束力や罰則がありません。
- 太陽光条例の手続きは一般に事前協議・近隣住民等への周知・許可申請(または届出)・工事の届出の流れで進みます。
- 行政書士に依頼する場合、報酬・費用は40万円~100万円程度が目安です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で太陽光条例の手続きについて行政書士への依頼を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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