太陽光条例の手続き~行政書士に依頼した場合の報酬・費用についても解説します~

開発許可関係

太陽光発電所を目的にした農地転用のご依頼を受けて、関係法令の調査をすると太陽光条例の手続きも必要となるケースが多いです。

太陽光条例の手続きは開発許可の手続きに似ておりやらなければならないことが多く、手間がかかります。

そのため、太陽光条例の手続きも行政書士に依頼する方が多いです。

そこで今回は、太陽光条例の手続きについて、行政書士に依頼した場合の報酬・費用も含めて解説します。

太陽光条例とは

太陽光条例とは、各自治体が太陽光発電所の乱開発を防止するために設けている手続きです。

太陽光条例には、許可が必要となる場合と届出で済む場合があります。

許可が必要となる場合は、最悪不許可となる可能性もあるので、届出の場合より厳しい手続きになります。

手続きの流れ

各自治体によって詳細は異なりますが、4段階に分かれます。

やることが多いので業務に着手してから完了するまで、半年から1年程度はかかります。

事前協議

計画内容について役所と事前協議をします。

主に以下の書類を準備して行います。

  • 事前協議書
  • 事業区域内の土地に係る土地所有者 一覧表
  • 事業区域の土地に係る登記事項証明書
  • 事業区域内の土地に係る公図の写し
  • 事業区域の位置図
  • 事業区域の区域図
  • 土地利用計画平面図

事前協議をした結果、問題がなければ、役所からその旨の通知が発行されます。

近隣住民等への周知

太陽光発電所の建設予定地に標識を建てて、その後説明会等を開催し周辺住民等へ事業計画を周知します。

場合によっては、説明会の開催までは求められずに周知文書を交付するだけで済む場合もあります。

許可申請(届出)

近隣住民等の理解を得られたら許可申請(届出)を行います。

事前協議書に添付した書類に加えて、主に以下の書類を準備する必要があります。

  • 許可申請書(届出書)
  • 説明会の報告書
  • 工事の工程表
  • 資金証明書
  • 維持管理に関する資料

許可(届出)後の手続き

許可が下りた又は届出が終了した後もまだやることはあります。工事の届出です。

着工時と完工時にそれぞれ届け出る必要があります。

工事の内容に問題がなければ、その旨の通知が発行されてようやく発電事業が開始できるようになります。

太陽光条例の手続きを行政書士に依頼した場合の報酬・費用

一概には言えませんが、小規模の太陽光発電所を建設する場合は40万円~100万円程度の報酬・費用となる場合が多いです。 

業務に着手してから完了するまでの期間が長いので、全ての業務が完了してからのお支払いで対応することは少ないです。

着手金が発生するか業務の各段階で都度精算となる場合が多いでしょう。

まとめ

太陽光条例とは

  • 各自治体が太陽光発電所の乱開発を防止するために設けている手続き
  • 許可が必要な場合と届出で済む場合がある。
  • 許可が必要な場合は手続きが厳しくなる。

手続きの流れ

  1. 事前協議
    • 計画内容について役所と協議
    • 主な必要書類:事前協議書、土地所有者一覧表、登記事項証明書、公図の写し、位置図、区域図、土地利用計画平面図等
    • 問題なければ役所から通知が発行される。
  2. 近隣住民等への周知
    • 建設予定地に標識を設置し、説明会開催または周知文書の交付をする。
  3. 許可申請(届出)
    • 近隣住民の理解を得た後に許可申請(届出)をする。
    • 主な必要書類:事前協議書に添付した書類に加えて、許可申請書(届出書)、説明会報告書、工事工程表、資金証明書、維持管理資料等
  4. 許可(届出)後の手続き
    • 工事の着工時と完工時に届出が必要。
    • 問題なければ通知が発行され、発電事業開始

行政書士に依頼した場合の報酬・費用

  • 小規模の太陽光発電所の場合、40万円~100万円程度。
  • 手続き完了までの期間が長いため、着手金や各段階での都度精算が多い。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用に伴う太陽光条例の手続きについて行政書士への依頼を検討されている方は、弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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