農地転用の許可申請と文化財保護法の届出

農地転用関係

農地転用を検討している場所が埋蔵文化財包蔵地か否かの確認は必須です。

なぜなら、農地転用の一般基準として申請目的実現の確実性が求められるからです。

もし試掘調査をして埋蔵文化財が検出された場合は、工事計画の見直しが必要となり、最悪事業計画を中止せざるを得ない事態に発展する可能性があります。

そこで、今回は農地転用の許可申請と文化財保護法に基づく届出の関係について解説します。

※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓

埋蔵文化財包蔵地の確認方法

埋蔵文化財包蔵地の照会は、一般的に対象地を管轄している各市町村の生涯学習課(担当する課の名称は市町村によって様々です)が窓口になります。

多くの市町村では専用の照会書を用意しているため、事前に照会方法を確認しておくことが大切です。

埋蔵文化財保護法の届出

照会した結果、対象地が埋蔵文化財包蔵地の場合は、文化財保護法第93条第1項の届出が必要になります。

第九十二条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。

文化財保護法 | e-Gov法令検索

届出書のひな形は、各市町村のホームページに掲載されているので、それをダウンロードして使用しましょう。

この届出書には、対象地の地図、工事の概要を示す図面等を添付しますが、農地転用の申請で利用する書類を併用すると効率が良いです。

※農地転用の必要書類についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の許可申請

文化財保護法第93条第1項の届出をすると、教育委員会から「慎重工事」、「立会調査」、「試掘(発掘)調査」のいずれかの内容で通知書が交付されます。

農地転用の申請書には原則この通知書を添付して、通知書を添付した旨を許可申請書や事業計画書に記載します。

市町村によっては、収受印が押されている文化財保護法第93条第1項の届出書(写し)を添付すれば足りる場合もあるので、事前に農業委員会事務局へ確認しておきましょう。

まとめ

1.埋蔵文化財包蔵地の確認方法:

  • 各市町村の生涯学習課(担当する課の名称は市町村によって様々です)に照会する。
  • 事前に専用フォームの利用方法等を確認する。

2.文化財保護法の届出:

  • 対象地が埋蔵文化財包蔵地である場合、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が必要。
  • 各市町村のホームページから届出書のひな形を入手し、必要事項を記入する。
  • 対象地の地図や工事概要の図面等を添付するが、農地転用申請で利用するものを併用すると効率的。

3.農地転用の許可申請:

  • 文化財保護法に基づく届出後、教育委員会から通知書が交付される。
  • 原則通知書を農地転用の申請書に添付し、申請書や事業計画書にその旨を記載する。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の埋蔵文化財包蔵地内で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました