農地転用をしたい土地に地役権が設定されていることがあります。
一番多い事例は、電線を通すために地役権が設定されているケースです。
この様な場合は、農地転用の申請に地役権者=電力会社の同意書が必要となります。
では、同意書取得のためにどの様な手続きが必要なのでしょうか?
マイナーな手続きなので、多くの方が対応に困ります。
そこで今回は、地役権の同意書について、取得方法をくわしく解説します。
地役権の同意書が必要か否かを判断する方法
まず、地役権の同意書が必要となるか否かを確認する必要があります。
これは、申請地の登記情報から判断します。
登記情報の権利部(乙区)に地役権の記載があれば、同意書を取得する必要があります。
管轄する電力会社に必要書類の確認を行う
次に、地役権の同意書を取得するために必要となる書類の確認を行います。
管轄する電力会社に問い合わせることになりますが、ホームページ上で必要書類を公開しているとろもあれば、公開していない場合もあります。
例えば、申請地が福島県であれば管轄は東北電力ですが、こちらはネット上に必要書類を公開していないので、電話をして確認するしかありません。
地役権の同意書取得に必要となる主な書類
地役権の同意書取得に必要となる主な書類は以下の通りです。
申請書
申請地や申請場所等を記載する頭紙です。ネット上にひな形が公開されていない場合は、担当部署に問い合わせてメール添付等の方法により取得します。
申請地の全部事項証明書
申請地に地役権が設定されていることを証明するために、申請地の全部事項証明書を添付します。法令に基づく申請ではないので、登記情報を印刷して添付すれば十分です。
※登記情報の取得はこちらから ↓
申請地の公図
こちらも登記情報を印刷して添付すれば十分です。
※登記情報の取得はこちらから ↓
土地利用計画図
土地利用計画図は、農地転用の申請に添付予定のものを利用すれば良いでしょう。
建築物(工作物)の仕様書
建築物(工作物)と送電線までの距離を確認するために添付する必要があります。
建築物(工作物)の仕様書やカタログを添付します。
位置図
位置図は、住宅地図を添付すれば十分です。
申請地がわかるように朱線で明示します。
※住宅地図の取得はこちらから ↓
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委任状
代理申請の場合に必要となります。
様式は任意です。
農地転用の申請時に使用する委任状の写しを添付すれば良いです。
地役権の同意書が発行されるまでの流れ
申請書一式の準備が整ったら、郵送かメール添付で担当者に送付します。
その後、現地確認が実施されますが、申請者の立会が求められることはないです。
問題がなければ、同意書の発行となります。
送電線に建築物(工作物)が近すぎる等の事情がなければ、原則同意書は発行されます。
同意書は、基本的に希望する郵送先に原本を郵送してくれます。
まとめ
- 地役権がある土地で農地転用を希望する場合、同意書が必要です。
- 同意書取得には次のステップを踏む必要があります。
- 同意書の必要性確認
- 管轄電力会社への問い合わせ
- 必要書類の準備
- 同意書発行の依頼
- 同意書の取得
- 手続きの詳細は電力会社により異なりますので、注意が必要です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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