農地を駐車場に変更する際のチェックリストと手続きの詳細

農地転用関係

多くの人々が考えるように、農地を駐車場に変えるのは比較的手軽で費用がかからないと思われがちです。

しかし、実際には駐車場としての利用を目指す際、転売に関する問題が存在し、そのため厳格な審査が行われています。

この記事では、農地を駐車場に変えるための手続きと重要なポイントについて詳しく説明します。

都市計画法上の区域区分

対象の農地が都市計画法上のどのエリアに該当しているのかを調査する必要があります。

なぜなら、エリアによって農地法上の手続きが変わるからです。

対象地が市街化区域であれば、届出で済みます。

一方、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の場合は許可申請が必要となります。

届出と許可申請では、難易度に雲泥の差があるので、初めに確認しましょう。

※市街化区域と市街化調整区域についてはこちらの記事も参考にして下さい。↓

農地法上の立地基準(農地区分)

農地を駐車場にする場合、農地のランクを調べる必要があります。

※農地区分(農地のランク)の調べ方については、こちらを参照して下さい↓

駐車場に転用できる農地は、原則として、第2種農地か第3種農地です。

第2種農地は、代替性のないことを証明する必要があります。

つまり、他の土地ではなく、申請地でなければならない理由を説明する必要がります。

第3種農地は、原則許可となります。

農地のランクが高い、農用地区域内農地(青地)、甲種農地、第1種農地は、農業に適しているため原則駐車場には転用できません。

※第1種農地が例外的に許可される場合についてはこちらを参照して下さい↓

農地法上の一般基準

農地を駐車場にする場合、農地法上の一般基準も満たす必要があります。

例えば、農地を駐車場にする資金があるか、周辺の農地に悪影響を与えないか、関係する法令(開発許可等)の手続きを行っているか等を書面で証明する必要があります。

※一般基準については、こちらも参照して下さい↓

転用目的が駐車場の場合に特有のチェックポイント

特に駐車場への転用を目指す場合、農地転用後に他の目的に利用されたり転売されたりする事例が増加しています。

そのため、駐車場への転用を希望する際には、特有の注意点をクリアする必要があります。

申請者自ら使用する場合

申請者の職業(定款、事業経歴等)との関連性

仕事上で利用することを履歴事項全部証明書や定款の内容で証明します。

既存の駐車場がある場合その面積及びその利用伏況、過去の許可済地の概要説明書

既存の駐車場では駐車スペースが足りないことを事業経歴書 ・既存施設の利用状況説明書等で証明します。

必要とする理由の具体的根拠

事業計画書で申請地を駐車場にする理由を詳しく説明します。

永続性が明らかではない場合は、一時転用(3年以内)の許可となりますので、注意が必要です。

現在の事業所等との位置関係

駐車場を必要とする事業所等が近くにあることを位置関係のわかる地図で証明します。

申請地の具体的利用計画(面積基準:普通車1台当たり 25~30㎡)

台数算定根拠説明書等で何台の車をどの様に駐車する予定なのかを説明します。

自治体によっては、駐車する車の車検証まで求められる場合もあります。

貸駐車場(賃貸に限る)の場合

貸駐車場の場合は、上記の要件に加えてさらに下記の要件も満たす必要があります。

自己の所有する農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合は、転売の恐れがないので貸付け先の特定等永続性が認められる場合に限り、許可となり得ます。

これは、申請者と貸付先との関係がわかる書類(契約書等)によって証明することになります。

一方、農地を購入するのと同時にその農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合は、最終利用者たる第三者が駐車場として利用しない恐れ等があるので、原則として許可されません。(例外的に申請者と最終利用者である第三者が同一であると考えられる会社の役員が農地を取得・転用し当該会社に駐車場として貸し付ける場合は認められています。)

なお、不特定多数を対象とした貸駐車場については、具体的需要が客観的に見込まれることを需要説明書等で証明できれば許可となり得ます。

まとめ

農地を駐車場に変える際の手続きと重要事項は以下の通りです。

  • 都市計画法に基づくエリアの確認が必要です。
  • 農地のランク(農地区分)を調査する必要があります。
  • 農地法の一般基準に準拠する必要があります。
  • 駐車場への転用を希望する場合、特有のチェックポイントをクリアする必要があります。

農地を駐車場に転用するには、これらのチェックポイントを遵守し、必要な手続きを迅速かつ正確に行うことが重要です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地を駐車場にしたい方は、弊所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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