「駐車場」を目的にした「農地転用」の許可申請について

農地転用関係

駐車場を目的にした農地転用の許可申請については、許可後に他目的で使用されること等が多いため厳格に審査されています。

そのため、恒久転用を希望しているのに一時転用での許可になる場合や不許可となる場合等があります。

そこで今回は、駐車場を目的にした農地転用の許可申請について、後で困らないようにするため事前にチェックしておいた方が良いポイントをわかりやすく解説します。

対象地の現況

最初に対象地の現況を調査します。

なぜなら、対象地の現況が農地法上の農地でない場合は、許可申請をしても却下になる恐れがあるからです。

対象地の現況が農地法上の農地でないと思われる場合は、非農地証明を取得することができるか否かを農業委員会事務局に相談してください。

※非農地証明については、こちらを参照してください↓

都市計画法上の区域区分

対象地が都市計画法上のどのエリアに該当しているのかを調査する必要があります。

なぜなら、エリアによって農地法上の手続きが変わるからです。

対象地が市街化区域であれば、届出で済みます。

※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓

一方、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の場合許可申請が必要となります。

※市街化区域と市街化調整区域の違いについては、こちらを参照してください↓

農地転用の立地基準

農地転用の許可を得るためには、立地基準を満たす必要があります。

立地基準は、農地区分ごとに定められているため農地区分を調べましょう。

※農地転用の立地基準と農地区分の調べ方については、こちらを参照して下さい↓

駐車場に転用できる農地は、原則として、第2種農地か第3種農地です。

第2種農地は、代替性のないことを証明する必要があります。

つまり、他の土地ではなく、申請地でなければならない理由を説明する必要があります。

第3種農地は、原則許可となります。

農地のランクが高い、農用地区域内農地(青地)、甲種農地、第1種農地は、農業に適しているため原則駐車場には転用できません。

※第1種農地が例外的に許可される場合についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の一般基準

農地を駐車場にする場合、農地転用の一般基準も満たす必要があります。

例えば、農地を駐車場にする資金があるか、周辺の農地に悪影響を与えないか、関係する法令の手続き(地域計画の変更手続き、土地改良区の地区除外申請)を行っているか等を書面で証明する必要があります。

※農地転用の一般基準については、こちらを参照して下さい↓

申請者自ら駐車場を使用する場合(農地法第4条、農地法第5条)

※以下の内容は茨城県の「農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)」を参考にしています。

申請者の職業(定款、事業経歴等)との関連性

事業のために駐車場を必要としている場合は、駐車場を必要とする理由と申請者の職業(定款、事業経歴等)に関連性が必要です。

例えば、運送会社がトラックを駐車するために駐車場を必要としている場合は、履歴事項全部証明書・定款の目的に運送事業があれば、駐車場を必要とする理由と申請者の職業(定款、事業経歴等)に関連性があると言えます。

既存の駐車場

既存の駐車場がある場合は、その面積及びその利用状況をチェックします。

なぜなら、既存の駐車場に余裕がある場合は、新たに駐車場を設ける必要性が乏しいからです。

新たに駐車場を必要とする理由

申請地を駐車場にする理由(既存返却、事業拡大等)が必要です。

なお、永続性が明らかでない場合は、一時転用(3年以内)の許可となりますので、注意が必要です。

※一時転用についてはこちらを参照して下さい↓

現在の事業所等との位置関係

駐車場を必要とする事業所等と申請地の位置関係をグーグルマップ等でチェックします。

なぜなら、駐車場を必要とする事業所等と申請地の距離があまりにも離れていると、申請地を駐車場にする必要性に疑義が生じるからです。

申請地の具体的利用計画

申請地の中でどの様に利用するのか説明できないスペースがあってはいけません。

なぜなら、必要最低限の面積でないと農地転用の許可が下りないからです。

申請面積過大の場合は、分筆する等の対応が必要となります。

なお、普通車1台当たり 25~30㎡が必要とされています。

貸駐車場の場合

貸駐車場の場合は、下記の内容もチェックしてください。

※以下の内容は茨城県の「農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)」を参考にしています。

自己の所有する農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合(農地法第4条)

自己の所有する農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合は、転売の恐れがないので貸付け先の特定等永続性が認められる場合に限り、許可となり得ます。

これは、申請者と貸付先との関係がわかる書類(契約書等)によって証明することになります。

農地を購入してその農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合(農地法第5条)

農地を購入してその農地を駐車場にした後、一括して企業等へ貸し付ける場合は、最終利用者たる第三者が駐車場として利用しない恐れがあるので、原則として許可されません。

例外的に申請者と最終利用者である第三者が同一であると考えられる会社の役員が農地を取得・転用し当該会社に駐車場として貸し付ける場合は認められています。

なお、不特定多数を対象とした貸駐車場については、具体的需要が客観的に見込まれることを需要説明書等で証明できれば許可となり得ます。

令和6年4月1日以降の駐車場を目的にした農地転用について

近年、農地を駐車場として利用するとの許可申請をしておきながら、許可を取得した後に別の用途(太陽光発電所等)で利用している事例が多いため、農林水産省から地方公共団体の長に対して通知(令和6年3月28日付け5農振第3179号農林水産省農村振興局長通知「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」)が発出されました。

通知のポイントは以下のとおりです。

  1. 一時転用により目的を達成できる場合は、相談者に対して一時転用による許可申請を行うよう指導すること。
  2. 駐車場を目的とした許可(恒久転用)をする場合は、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件を付けること。

この通知に基づいて、令和6年4月1日以降、駐車場を目的にした農地転用の取り扱いを厳しくしている地方公共団体もあるため、事前に申請先の農業委員会事務局に駐車場を目的にした農地転用の取り扱いを確認しておくことが大切です。

まとめ

駐車場を目的にした農地転用の許可申請について、後で困らないようにするため事前にチェックしておいた方が良いポイントは以下のとおりです。

  • 対象地の現況(農地 or 非農地)
  • 都市計画法上の区域区分(市街化区域・調整区域等)
  • 立地基準(第2種農地、第3種農地は可)
  • 一般基準(事業の確実性・周辺農地への影響等)
  • 申請者の職業(定款、事業経歴等)との関連性
  • 既存駐車場の有無・利用状況
  • 駐車場を必要とする理由(既存返却、事業拡大等)
  • 事業所等と申請地の位置関係
  • 具体的な利用計画(配置・台数等)
  • 貸駐車場の場合(農地法第4条 or 農地法第5条)
  • 令和6年4月1日以降、駐車場を目的にした農地転用について申請先は通知に基づく取り扱いの変更をしているか

これらをチェックしておけば、許可申請後のトラブルを未然に防ぎやすくなります。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地を駐車場にしたい方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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