農地を勝手にキャンプ場として利用することは違法です!農地転用の手続きが必要になります。

農地転用関係

昨今、ソロキャンプの人気等により農地をキャンプ場として利用するビジネスを目論む方が多いです。

この点、農地をキャンプ場にするためには、農地転用の手続きが必要となります。

農地転用の手続きを経ずにキャンプ場として利用することは違法なので、注意が必要です。

そこで今回は、キャンプ場を目的とした農地転用の手続きについてご紹介します。

都市計画法上の区域区分を確認する

対象の農地が都市計画法上のどのエリアに該当しているのかを調査する必要があります。

なぜなら、エリアによって農地法上の手続きが変わるからです。

対象地が市街化区域であれば、届出で済みます。

一方、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の場合は許可申請が必要となります。

※市街化区域と市街化調整区域についてはこちらの記事も参考にして下さい。↓

市街化を促進する市街化区域の農地でキャンプ場を開設することはあまりないので、

基本的にキャンプ場の農地転用の場合は、許可申請が必要と考えれば良いでしょう。

農地のランクを確認する

農地転用の許可申請をする場合、農地のランクを調べる必要があります。

農地のランクが高い、農用地区域内農地(青地)、甲種農地、第1種農地は、農業に適しているためキャンプ場には転用できないので注意が必要です。

キャンプ場に転用できる農地は、農地としてのランクが低い第2種農地か第3種農地です。

第2種農地は、代替性のないことを証明する必要があります。

つまり、他の土地ではなく、申請地でなければならない理由を説明する必要がります。

第3種農地は、原則許可となります。

※農地区分(農地のランク)の調べ方については、こちらを参照して下さい↓

農地転用の一般基準を満たすか確認する

農地転用の許可申請をする場合、農地転用の可否は、農地のランクだけで決まるわけではありません。

一般基準と呼ばれるものも満たす必要があります。

例えば、キャンプ場を開設する資金があるか、周辺の農地に悪影響を与えないか、関係する法令(開発許可等)の手続きを行っているか等を書面で証明する必要があります。

※一般基準については、こちらも参照して下さい↓

農地転用の申請

許可の見通しが立った後に、いよいよ許可申請の書類準備を行います。

管轄の農業委員会事務局に連絡をして必要書類のひな形と添付書類一覧を入手しましょう。

添付書類を集めたらそれに基づいて申請書等を作成します。

申請書類一式が完成したら農業委員会事務局へ申請(持参、郵送)します。

申請してから1~2か月程度で許可証の交付となるでしょう。

地目変更の登記

許可証の交付を受けたら、忘れずに地目変更登記の申請を行います。

地目変更の登記は、地目が変更されてから1か月以内に行うように義務付けられています。

手続きを怠ると10万円以下の過料に処される危険があるので、必ず行う様にしましょう。

まとめ

農地をキャンプ場として利用するためには農地転用の手続きが必要です。

以下はその手続きの要点です。

1. 都市計画法上のエリア確認:農地の所在地が都市計画法上のどのエリアに該当するか確認が必要。市街化区域なら届出、それ以外は許可申請が必要。

2. 農地のランク確認:農地のランクを調べる必要があります。高ランクの農地はキャンプ場に転用不可。第2種農地か第3種農地がキャンプ場転用の対象で、第2種農地は代替地がないことの証明が必要。

3. 一般基準確認:農地転用の可否はランクだけでなく、一般基準も満たす必要があります。資金、周辺への影響、法令遵守の証明等が必要。

4. 申請:許可の見通しが立ったら、管轄の農業委員会事務局に連絡し、必要書類を入手。申請書を作成し、事務局に提出。申請後1~2か月で許可証が交付されます。

5. 地目変更登記:許可証を受領したら、地目変更登記の申請を行う。変更から1か月以内に登記が必要。怠ると過料のリスクがあるため、忘れずに手続きを行うことが重要です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県でキャンプ場を目的にした農地転用を検討されている方は、弊所にご相談下さい。

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