非FIT太陽光発電を目的にした農地転用~添付書類の注意点について解説します~

農地転用関係

固定価格買取制度を利用した農地転用による太陽光発電ブームは、FIT法の改正により、終焉を迎えました。

一方、最近注目されているのが、非FIT太陽光発電、つまり固定価格買取制度を利用しない太陽光発電です。

この非FIT太陽光発電を目的にした農地転用申請の場合は、FITを利用した太陽光発電の農地転用申請の場合と添付書類が異なるので注意が必要です。

そこで、今回は、非FIT太陽光発電を目的にした農地転用申請で必要となる添付書類について解説します。

非FIT太陽光発電とは

非FIT太陽光発電とは、FIT法(固定価格買取制度)を利用しない太陽光発電を指します。

買取の流れについて特に定められておらず、電力会社が発電した電気を買い取らなくてはならないという義務もありません。

また、FITで発電された電気とは違って、再エネ賦課金の様な国民負担がなく、環境価値が付与されるという特徴があります。

非FIT太陽光発電が注目される理由

FIT法の改正前は、固定価格買取制度(FIT)を利用して、発電した電気を電力会社に売電し、収益を得ることを目的とした太陽光発電が主流でした。

しかし、2020年度のFIT法改正により、50kW未満の低圧太陽光発電の全量売電が廃止されたことで、FITを活用した太陽光発電の人気は著しく低下しました。

そこで、固定価格買取制度を利用しない非FIT太陽光発電が注目を浴びているのです。

非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の申請で必要となる書類

非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の申請では、FIT法を利用した場合の添付書類と異なる部分があるので注意が必要です。

※農地転用の添付書類についてはこちらも参照して下さい↓

FIT法を利用する場合は、その証明として経済産業省の認定通知書を添付します。

しかし、非FITの場合はそれがないので、発電した電気を買う者が何者で、どの様な内容で電気の売買を行うのかを証明しなければなりません。

具体的には、

  1. 小売電気事業者の登録を証明する書類(※)
  2. 発電した電気の売買契約書の写し

等を添付する必要があります。

(※)事業として電気を売買するには、電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

電気事業法 第二条の二

まとめ

本記事の内容をまとめると以下の通りです。

  • 非FIT太陽光発電は、FIT法(固定価格買取制度)を使用しない太陽光発電を指します。
  • 非FIT太陽光発電は、電力会社が発電した電気を買い取る義務がなく、買取の流れが特に規定されていません。また、FITで発電された電気とは異なり、再エネ賦課金などの国民負担がなく、環境価値が付与されます。
  • FIT法改正により、低圧太陽光発電(野立て)の全量売電が廃止されたため、非FIT太陽光発電が注目を浴びるようになりました。
  • 非FIT太陽光発電を目的とした農地転用の申請では、FIT法を利用した場合の添付書類と異なる書類が必要となります。具体的には、小売電気事業者の登録を証明する書類や発電した電気の売買契約書の写しを提出する必要があります。

非FIT太陽光発電を目的にした農地転用は専門家にご相談下さい!

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この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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