非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請について

農地転用関係

FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請件数は、FIT法の改正により、激減しました。

一方、最近注目されているのが、非FIT太陽光発電、つまり固定価格買取制度を利用しない太陽光発電です。

この非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請では、FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請とは異なる添付書類が必要となるので注意が必要です。

そこで今回は、非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請について解説します。

非FIT太陽光発電とは

非FIT太陽光発電とは、FIT法(固定価格買取制度)を利用しない太陽光発電を指します。

買取の流れについて特に定められておらず、電力会社が発電した電気を買い取らなくてはならないという義務もありません。

また、再エネ賦課金の様な国民負担がなく、発電事業者に環境価値が付与されるという特徴があります。

非FIT太陽光発電が注目される理由

FIT法の改正前は、固定価格買取制度(FIT)を利用した太陽光発電が主流でした。

しかし、2020年度のFIT法改正により、50kW未満の低圧太陽光発電の全量売電が廃止されたことで、FITを活用した太陽光発電の人気は著しく低下しました。

そこで、固定価格買取制度を利用しない非FIT太陽光発電が注目を浴びているのです。

非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請で必要となる書類

小売電気事業者でない発電事業者が非FIT太陽光発電を目的にした農地転用の許可申請をする際は、売電先を証明する書類が必要となります。

なぜなら、FIT法を利用する場合は、経済産業省の認定通知書を添付するので別途売電先を証明する必要はありませんが、非FITの場合はそれがないからです。

売電先を証明する書類としては、以下の2つが挙げられます。

  1. 売電契約書の写し
  2. 小売電気事業者の登録を証明する書類

以下で詳しく説明します。

売電契約書の写し

原則として、売電契約書の写しが必要となりますが、農地転用の許可が必ず取得できるとは限らないので、売電契約の締結は許可後にしたい場合もあると思います。

この様な場合は、意向書の提出で十分か申請先の農業委員会事務局に確認しましょう。

なぜなら、市町村によっては売電契約書(写し)の代わりとして、「許可後に売電契約を締結する意向がある旨の意向書」で可となることもあるからです。

小売電気事業者の登録を証明する書類

一般の需要者(家庭や企業)に電力を供給するためには、電気事業法に基づき経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

引用:電気事業法 第二条の二

小売電気事業者として登録された者に対しては、登録通知書が交付されます。

そのため、原則この登録通知書の写しが小売電気事業者の登録を証明する書類になります。

なお、小売電気事業者として登録された者は、資源エネルギー庁のホームページに公開されるので、このページを印刷したものも小売電気事業者の登録を証明する書類になります。

※小売電気事業者の一覧はこちらから見れます↓

登録小売電気事業者一覧

まとめ

本記事の内容をまとめると以下のとおりです。

  • 非FIT太陽光発電は、FIT法(固定価格買取制度)を利用しない太陽光発電を指します。
  • 非FIT太陽光発電は、電力会社が発電した電気を買い取る義務がなく、買取の流れが特に規定されていません。また、再エネ賦課金などの国民負担がなく、発電事業者に環境価値が付与されます。
  • FIT法改正により、低圧太陽光発電(野立て)の全量売電が廃止されたため、非FIT太陽光発電が注目を浴びるようになりました。
  • 非FIT太陽光発電を目的とした農地転用の許可申請では、FIT法を利用した場合の添付書類と異なる書類が必要となります。具体的には、売電契約書の写しと小売電気事業者の登録を証明する書類を提出する必要があります。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で非FIT太陽光発電を目的にした農地転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました