農地の相続~「許可」ではなく「届出」で済む場合~

農地の遺言、相続関係

農地の権利移転をする場合、原則許可が必要ですが、一定の場合は届出で済むとされています。

主に相続により農地を取得した場合には届出が必要とされます。

ところが届出義務のある人は、自身に届出義務があることを知らないケースが多いです。

届出をしないと罰則があるので、放置しておくこともできません。

以下で詳しく解説します。

農地の権利取得について届出義務のある具体的なケースとは?

農地の権利移転について届出義務があるとされるのは、主に相続による権利移転の場合です。

具体的には以下の通りとなります。

  • 相続
  • 遺産分割
  • 財産分与の裁判・調停
  • 包括遺贈
  • 相続分の譲渡
  • 時効取得
  • 共有持分の放棄

※農地を相続する場合の手順についてはこちらを参照して下さい↓

なぜ農地の相続等に届出が必要なのか?

農地法3条第1項に規定されている売買や賃貸借契約等に因り農地の権利を変動させたい場合は、許可が必要と規定されているため、行政側は農地に関する権利関係の変動を把握することができます。

(※)農地法第3条の許可についてはこちらを参照して下さい↓

ところが、農地法第3条第1項に規定されている原因以外(相続等)によって農地の権利関係が変動した場合、行政側はそれを把握することができません。

そこで、この様な場合は、農業委員会への届出を義務付けています。

届出に必要となる書類

一般的には以下2点の書類が必要です。

  1. 届出書
  2. 相続登記が完了した後の土地の全部事項証明書(写し)

農業委員会は届出の情報を基に農地台帳を書き換えるので、届出書の内容を証明する資料として相続登記が完了した後の土地の全部事項証明書(写し)が必要となります。

届出はいつまでにすれば良い?

農地法3条の3第1項によると、届出は「遅滞なく」しなければならないことになっています。

ここで言う「遅滞なく」とは、農林水産省の処理基準によると、農地についての権利を取得したことを知った時から概ね10ヶ月以内の期間とされています。

まとめ

  • 農地の権利移転には届出義務のある場合があります。
  • 具体的なケースは、主に相続による権利移転です。相続や遺産分割、財産分与の裁判・調停、包括遺贈、相続分の譲渡、時効取得、共有持分の放棄などが該当します。
  • 届出書と相続登記が完了した後の土地の全部事項証明書(写し)が必要です。農業委員会は届出の情報を基に農地台帳を更新します。
  • 届出は「遅滞なく」行う必要があり、通常は農地の権利取得後から約10ヶ月以内に行われます。

農地の相続でお困りの方は専門家にご相談下さい!!

農地法上、届出をしなかった場合や虚偽の届出をすると10万円以下の過料が科されるとされています。

ですから、茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地の権利移動が生じた場合は、まず農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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