遺言書に記載する付言事項の書き方~農地の相続を例に解説~

農地の遺言、相続関係

遺言書の中に付言事項を入れるか入れないか悩む方は多いと思います。

人それぞれですが、個人的には入れることをお勧めしてます。

今回は、遺言書に記載する付言事項の書き方について、農地の相続を例に解説します。

※農地の遺言についてはこちらを参照して下さい↓

付言事項とは

付言事項とは、遺言書の中で法的効力を持たない記載事項のことを指します。

例えば、残された家族に感謝を述べる、遺言書を書いた理由などがこれに該当します。

例えば、「妻と子供のおかげで幸せな人生を送ることができました。心から感謝します。そして、私の死後、この遺言が速やかに執行されて、残された家族が仲良く幸せな人生を送ることを切に願います。」等の文章です。

農地の相続に関する付言事項の書き方

例えば、被相続人の所有する農地全てを長男に相続させる内容の遺言書では、長男に全農地を相続させる理由を付言事項として遺言書に記載したり、さらに、他の相続人は長男に対して遺留分を請求しないでほしい旨を記載したりすることがあります。

【農地の相続に関する付言事項の文例】

「私の農地全てを長男に相続させたい理由は、長男が私の所有する農地の一番近くに居住しており、農地の管理を無理なく任せられると判断したからです。私が大切にしてきた農地は、私の死後も農地のまま管理してほしいので、それを妨げる遺留分の請求を他の相続人は長男に対してしないでください。」等の記載が考えられます。

付言事項は遺言書に必ず記載する必要がある?

付言事項は、遺言書に必ず書かなければいけないものではありませんが、記載することをオススメします。

なぜなら、法的な文書は冷たい印象を与えますが、付言事項を記載すると人情味が出て心が温まるからです。

まとめ

  • 遺言書の中に付言事項を入れるかどうかは個人の選択ですが、一般的には入れることがお勧めされます。
  • 付言事項とは、法的効力を持たない記載事項であり、感謝の意や思いを表現するために利用されます。
  • 農地の相続においては、相続の理由を付言事項として遺言書に記載することがあります。これにより、相続人間の理解を深め、紛争を未然に防ぐことが期待されます。
  • 付言事項は必須ではありませんが、法的文書に人情味を添え、感謝や願いを伝える手段として有益です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地に関する遺言書作成でお困りの方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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