太陽光発電を目的にした農地転用について、最近の主流はソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)と非FIT太陽光発電です。
今回は、なぜソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)と非FIT太陽光発電が主流となったのか、その経緯について解説します。
太陽光発電を目的にした農地転用の増加
2019年度以前にFIT法(固定価格買取制度)の認定を受けた場合、発電した電気を全部売却することが可能でした。
そのため、10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電は個人の投資家に人気があり、
そこに注目した、太陽光発電設備業者は、使われていない農地の所有者と投資家をマッチングさせて、儲けていました。
その結果、太陽光発電を目的にした農地転用の案件が爆発的に増加したのです。
2020年のFIT法改正
ところが、2020年のFIT法改正により、10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電に対する個人投資家の人気は一気に減少することとなります。
なぜなら、2020年のFIT法改正では、
10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電に対して、
30%以上の自家消費が義務付けられ、
さらに、災害時に電源として使用できる様に設備を整えることも義務付けられたからです。
これらの条件により、売電金額は減少するものの初期費用は増加する事態が生じたため、
野建ての太陽光発電を目的にした農地転用ブームは終焉を迎えることになりました。
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)
FIT法の適用を受けた野建ての太陽光発電は、FIT法改正により投資目的としての価値が著しく下がりましたが、
その一方で、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は投資家から注目を浴びています。
なぜなら、ソーラーシェアリングには次のメリットがあるからです。
①条件(※)付きで、発電した電気を全て売ることが認められている。
(※)「災害時に電源として使用できること」、「10年間の一時転用が認められること」
②ソーラーシェアリングは一時転用、つまり農地を農地のまま使用する扱いなので、野建ての太陽光発電が認められない優良農地(農振農用地区域内農地、第一種農地等)でも行うことができる。
しかし、優良農地でも実施可能であるが故に、ソーラーシェアリングを目的にした農地転用の審査は通常の太陽光発電を目的にした農地転用の審査より厳しい傾向があります。
※ソーラーシェアリングについてはこちらも参考にして下さい↓
非FIT太陽光発電
最近では、そもそもFIT法(固定価格買取制度)に頼らない非FITの太陽光発電も注目を浴びています。
これからFIT法を適用する太陽光発電は発電した電気の一部しか売ることができません。
しかし、非FIT太陽光発電は私人間の契約で電気の売買が行われるので、発電した電気の全てを売ることが可能です。
※非FIT太陽光発電についてはこちらも参照して下さい ↓
まとめ
- FIT法改正では、自家消費の義務付けや災害時の利用を求められたため、売電金額は減少し初期費用は増加しました。これにより、野建ての太陽光発電(FIT)を目的にした農地転用は衰退しました。
- 一方で、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)は注目を浴びています。ソーラーシェアリングでは、条件付きで発電した電気を全て売ることが認められており、さらに優良農地の利用が可能です。
- また、非FIT太陽光発電も注目を集めています。FIT法を適用しないので、私人間の契約で電気の売買が行われ、発電した電気を全て売ることができます。
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