特定技能(農業)ビザの申請手続き: 日本在留者と海外からの申請者向けガイド

農業と外国人

農業分野の労働力不足を解消する一助となる特定技能(農業)制度ですが、具体的にどの様な流れで申請をすれば良いのでしょうか?

外国人の方が日本に在留しているのか、それとも外国で生活しているのかによって手続きが変わります。

今回は、特定技能(農業)の申請について、その全体像を解説します。

外国人が日本国内に在留している場合

日本国内に在留している外国人を採用する場合は、以下の流れになります。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

外国人側が特定技能分野と日本語の試験に合格する必要があります。

なお、技能実習2号を良好な状態で修了している際は、試験が不要です。

※外国人側の条件についてはこちらを参照して下さい↓

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結する

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。

雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

※特定技能雇用契約に係る届出についてはこちらを参照して下さい ↓

③1号特定技能外国人支援計画を策定

農業は、特定技能1号に該当するので、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できる様に手配します。

※支援計画についてはこちらを参照して下さい ↓

④在留資格変更許可の申請をする

地方出入国在留管理局又はオンラインで、在留資格変更許可申請を行います。

⑤在留資格を変更

無事に在留資格の変更が終わると「特定技能1号」となり、在留カードと併せて指定書が発行されます。

⑥就労の開始

①~⑤までの手続きが終われば、特定技能外国人として就労を開始できます。

もっとも、特定技能1号(農業)の場合は3ヶ月に1度活動状況を出入国在留管理庁に報告しなければなりません。

また、計画内容や雇用条件に変更があった際は、その都度関連書類の提出が必要です。

外国人が海外で生活している場合

海外で生活している外国人を雇用し、特定技能ビザ(農業)を申請する場合の流れは、以下のとおりです。

①試験に合格または技能実習2号を修了する

外国人側が特定技能分野と日本語の試験に合格する必要があります。

技能実習2号を良好な状態で修了している際は、修了後に帰国をしていても特定分野と日本語の試験が免除されます。

※外国人側の条件についてはこちらを参照して下さい↓

②特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結する

特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結します。

雇用契約が締結したら、14日以内に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出を提出します。

※特定技能雇用契約に係る届出についてはこちら↓

③1号特定技能外国人支援計画を策定

農業は、特定技能1号に該当するので、1号特定技能外国人支援計画を策定し実施できる様に手配します。

※支援計画についてはこちら↓

④在留資格認定証明書の交付を申請する

地方出入国在留管理局又はオンラインで、在留資格認定証明書の交付を申請します。

申請自体は無料ですが、標準処理期間が1ヶ月~3ヶ月なので、注意が必要です。

⑤在外公館に査証(ビザ)を申請する

在留資格認定証明書を受け取った後、他の必要書類と一緒に在外公館へ提出し、ビザの申請を行います。

ビザが発給された後3ヶ月以内に日本へ入国します。

⑥入国・就労の開始

特定技能外国人が入国をしたら、就労開始です。

とは言え、入国したばかりで生活に不安が残るため、1号特定技能外国人支援計画に従って支援を行います。

※支援計画についてはこちらを参照して下さい ↓

まとめ

特定技能(農業)制度について、申請手続きの流れをまとめると以下のとおりです。

外国人が日本国内に在留している場合の申請手続き

  1. 特定技能分野と日本語の試験に合格するか、技能実習2号を修了する。
  2. 特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結し、特定技能所属機関に特定技能雇用契約に係る届出を提出する。
  3. 農業に該当する場合、特定技能1号外国人支援計画を策定する。
  4. 在留資格変更許可の申請を地方出入国在留管理局またはオンラインで行う。
  5. 在留資格が変更され、特定技能1号として在留カードと指定書が発行される。
  6. 特定技能外国人として就労を開始する。

外国人が海外で生活している場合の申請手続き

  1. 特定技能分野と日本語の試験に合格するか、技能実習2号を修了する。
  2. 特定技能外国人と受け入れ企業が雇用契約を締結し、特定技能所属機関に特定技能雇用契約に係る届出を提出する。
  3. 農業に該当する場合、特定技能1号外国人支援計画を策定する。
  4. 在留資格認定証明書の交付を地方出入国在留管理局またはオンラインで申請する(注意:申請には1ヶ月~3ヶ月かかる)。
  5. 在外公館へ在留資格認定証明書と他の必要書類を一緒に提出して、ビザの申請をする。
  6. ビザが発給されたら、日本へ入国し、特定技能外国人として就労を開始する。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で特定技能(農業)ビザの申請を検討されている方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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