特定技能(農業)ビザの申請に必要となる条件とは?~企業側の条件③~

農業と外国人

特定技能外国人(農業)を受け入れる企業側には、3つの条件があります。

・受け入れ機関の条件を満たしていること

・支援計画書を作成すること

・特定技能雇用契約に係る届出を提出していること

今回は、「特定技能雇用契約に係る届出」についてご紹介します。

(※) 「受け入れ機関の条件を満たしていること」についてはこちら↓

(※) 「支援計画書を作成すること」についてはこちら↓

特定技能雇用契約に係る届出

特定技能ビザを申請するには、特定技能外国人と雇用契約を締結した後に特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出が必要です。

未提出の場合は特定技能外国人との雇用関係を確認できず、特定技能ビザの申請が円滑に進まない可能性があるので、注意して下さい。

提出期日

雇用契約を締結してから14日以内

提出先

受け入れ機関の住所を管轄する地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁電子届出システムによるオンライン申請

記入事項

・特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本在留の場合は在留カードの番号)

・新たな特定技能雇用契約を締結した年月日

・新たな特定技能雇用契約の内容

必要書類

  • 届出書
  • 新たに締結した契約内容を証明する資料
  • 身分を証する文書等を提示

書式

こちらの書式使用をお勧めします。

特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

おわりに

雇用契約の内容に変更が発生した際には、その都度特定技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。

一度提出したらそれ以降何もしなくて良いわけではないので、注意が必要です。

農業での外国人雇用に関してお困りの方は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

行政書士 池田大地

専門分野:農地法関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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