特定技能(農業)ビザの申請に必要となる条件とは?~企業側の条件②~

農業と外国人
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特定技能外国人(農業)を受け入れる企業側には、3つの条件があります。

・受け入れ機関の条件を満たしていること

・支援計画書を作成すること

・特定技能雇用契約に係る届出を提出していること

今回は、2つ目の「支援計画書の作成」について解説します。

支援計画書とは

特定技能1号(農業)は受入れ機関・登録支援機関の支援対象です。

※特定技能1号(農業)についてはこちらを参照して下さい。

そのため、受け入れ機関は特定技能外国人が日常生活や業務を円滑に行えるようサポートする必要があります。

つまり、1号特定技能外国人支援計画を作成し実施することが必要です。

支援計画書の内容

支援計画には、

・支援責任者、支援担当者の氏名と役職等

・10 項目の支援の実施内容・方法等

・委託する場合は登録支援機関(※)

・委託する場合は委託先の住所と氏名

を記載します。

(※)1号特定技能外国人支援計画では、事前ガイダンスや出入国する際の送迎、オリエンテーションなど幅広いサポートが求められるため、受け入れ機関の通常業務に支障を及ぼす可能性があります。

そこで、1号特定技能外国人支援計画の内容は一部、または全部を登録支援機関に委託することが可能です。

10 項目の支援とは

10項目の支援内容については、以下の通りです。

事前ガイダンス

雇用契約締結後(在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前)に労働条件や活動内容、出国手続きなどについて、対面やテレビ電話で説明をする

出入国する際の送迎

入国時に空港から勤務地(住居)までの送迎、

出国時に勤務地(住居)から空港の保安検査場までの送迎、同行

住居確保、生活に必要な契約支援

住居契約時の連帯保証人になる、

水道やガス、スマホ等の契約案内・補助を行う等

生活オリエンテーション

日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法等を教える

公的手続等への同行

社会保障や納税などの同行、手続きの代行や補助を行う

日本語学習の機会の提供

日本語教室への入学案内や、教材の提供等を行う

相談・苦情への対応

外国人が理解できる言語で相談や苦情に対応する。

内容に応じてアドバイスやサポートを実施する

ちなみに相談や苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜、日曜のうち1日以上の対応が必要です。

日本人との交流促進

自治体や地域住民との交流やお祭りなどへの参加の補助

転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ企業の都合で契約を解除する場合は、転職のサポートをする

求職活動のための有給休暇や必要な行政手続きの情報の提供も行う

定期的な面談、行政機関への通報

3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施する

労働基準法違反などが見受けられたら報告をする

おわりに

農業に関する外国人雇用でお困りの方は、農地関係専門の特定行政書士にご相談下さい。

専門家が親身になってサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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