「農地」の「相続」でよくある問題とその解決策について解説します。

農地の遺言、相続関係

農地の相続では、以下の問題がよく発生します。

①農地以外の財産がそれほど多くないので遺産分割協議がまとまらない

②農地を相続したいと思う人がいない

③取り敢えず農地を相続して、後から困る(例、農地のまま売れない、転用できない等)

そこで今回は、農地の相続でよくある問題とその解決策について解説します。

農地以外の財産がそれほど多くないので遺産分割協議がまとまらない

農地を相続人の1人が相続したいけれども、農地以外の相続財産がそれほど多くない場合は、

他の相続人の取り分が少なくなってしまいます。

そうすると、遺産分割協議の成立しない可能性が高いのです。

例えば、Aさんの子供BCDの内、長男のBがAの農地を全て相続したいが他の相続財産は少ない場合、

CDの取り分が少なくなるので、簡単に遺産分割協議がまとまる可能性は低いでしょう。

この場合、農地は分けにくいため、代償分割、換価分割の方法で対応することが多いです。

解決策①:代償分割

代償分割とは特定の人が財産を取得するかわりに、財産を取得しなかった人に代償金を支払う方法です。

例えば、相続人がABで相続財産が1筆の農地のみの場合、農地をAが相続するかわりに、Bに農地の評価額の2分の1の額を支払う等の対応方法です。

解決策②:換価分割

換価分割とは相続財産を売却して金銭に換え、その代金を相続人で分割する方法です。

例えば、唯一の相続財産である農地を売却して得た額が500万円で相続人がAとBの場合、AとBが250万円ずつ取得する等の対応方法です。

農地を相続したいと思う人がいない

相続人が農業を行っていない、又は相続人が遠方に住んでいる等、農地を相続したいと考える人が誰もいないということは珍しくありません。

この様な場合は、相続放棄を検討してみましょう。

もっとも、相続放棄とは、相続財産に対する権利の全てを放棄することです。

自分にとってマイナスになる財産だけでなくプラスになる財産も全て放棄することになりますから、

安易にこの方法をとることはお勧めできません。

専門家に相談する等、慎重に検討することをお勧めします。

※農地の相続放棄についてはこちらを参照して下さい↓

取り敢えず農地を相続して、後から困る(例、農地のまま売れない、転用できない等)

相続人間で話がまとまらないため、取り敢えず農地を相続しておいて、その処分については相続後に考えようとする方も多いです。

しかし、高ランクの農地(農用地区域内農地、第1種農地等)は、農地転用できる可能性が低いです。

※相続後の農地転用についてはこちらを参照して下さい↓

また、高ランクの農地(農用地区域内農地、第1種農地等)を農地のまま売却、賃貸等しようとしても、許可要件を満たす買い手を見つけることは難しいです。

※農地の売買、賃貸等についてはこちらを参照して下さい↓

したがって、農地を相続する前に少なくとも農地のランク(農地区分)を調べて、低ランクの農地(第2種農地、第3種農地)であれば相続することをお勧めします。

なぜなら、対象地が低ランクの農地(第2種農地、第3種農地)であれば、農地転用をして活用できる可能性が高いため、取り敢えず相続しておく価値があると言えるからです。

まとめ

  1. 農地の相続でよくある問題①
    • 問題点:農地以外の財産がそれほど多くないため遺産分割協議がまとまらない。
    • 解決策:代償分割や換価分割で対応する。
  2. 農地の相続でよくある問題②
    • 問題点:農地を相続したいと思う人がいない。
    • 解決策:相続放棄を検討する。
  3. 農地の相続でよくある問題③
    • 問題点:取り敢えず農地を相続して、後から困る(例、農地のまま売れない、転用できない等)
    • 解決策:相続前に農地のランク(農地区分)を調べて、低ランクの農地(第2種農地、第3種農地)の場合は相続する。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地についてお困りの方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

※お問い合わせはこちらから↓

    コメント

    タイトルとURLをコピーしました