相続財産に農地が含まれていることは、地方で良くあることです。
そこで今回は、農地を相続する場合に良くある問題とその解決策を3つご紹介します。
農地を相続する場合に良くある問題は、具体的に下記の3つです。
①農地以外の財産がそれほど多くない場合
②農地を相続したいと思う人がいない場合
③取り敢えず農地を相続して、後から困る場合
以下では、順番にこれらの問題とその解決策を説明します。
農地を相続する場合に良くある問題①:農地以外の財産がそれほど多くない場合
農地を相続人の1人が相続したいけれども、農地以外の相続財産がそれほど多くない場合は、
他の相続人の取り分が少なくなってしまいます。
そうすると、遺産分割協議の成立しない可能性が高いのです。
例えば、Aさんの子供BCDの内、長男のBがAの農地を全て相続したいが他の相続財産は少ない場合、
CDの取り分が少なくなるので、簡単に遺産分割協議がまとまる可能性は低いでしょう。
この場合、農地は分けにくいため、代償分割、換価分割の方法で対応することが多いです。
農地を相続する場合に良くある問題①の解決策:代償分割
代償分割とは特定の人が財産を取得するかわりに、財産を取得しなかった人に代償金を支払う方法です。
例えば、相続人がABで相続財産が1筆の農地のみの場合、農地をAが相続するかわりに、Bに農地の評価額の2分の1の額を支払う等の対応方法です。
農地を相続する場合に良くある問題①の解決策:換価分割
換価分割とは相続財産を売却して金銭に換え、その代金を相続人で分割する方法です。
例えば、唯一の相続財産である農地を売却して得た額が500万円で相続人がAとBの場合、AとBが250万円ずつ取得する等の対応方法です。
農地を相続する場合に良くある問題②:農地を相続したいと思う人がいない場合
相続人が農業を行っていない、又は相続人が遠方に住んでいる等、農地を相続したいと考える人が誰もいないということは珍しくありません。
この様な場合は、相続放棄を検討してみましょう。
もっとも、相続放棄とは、相続財産に対する権利の全てを放棄することです。
自分にとってマイナスになる財産だけでなくプラスになる財産も全て放棄することになりますから、
安易にこの方法をとることはお勧めできません。
専門家に相談する等、慎重に検討することをお勧めします。
農地を相続する場合に良くある問題③:取り敢えず農地を相続して、後から困る場合
相続人間で話がまとまらないため、取り敢えず農地を相続しておいて、その処分については相続後に考えようとする方も多いです。
しかし、取り敢えず相続した後に農地を売却しようとしても、農地を売却するには、農業委員会の許可が必要になります。
※農地の売買や賃貸についてはこちらを参照して下さい↓
また、農地をそれ以外の用途(駐車場等)に転用しようとする場合でも農業委員会の許可(届出)が必要となりま
す。
※農地の転用についてはこちらを参照して下さい↓
したがって、農地を相続しても自由にその農地を処分できるわけではないので、安易に農地を相続しないことが大切です。
まとめ
- 農地を相続する場合に良くある問題①:農地以外の財産がそれほど多くない場合
- 遺産分割が難しくなる可能性あり。
- 解決策:代償分割や換価分割で対応する。
- 農地を相続する場合に良くある問題②:農地を相続したいと思う人がいない場合
- 相続人が農業を行わない場合は、相続放棄を検討しましょう。
- 注意が必要で、専門家への相談が推奨される。
- 農地を相続する場合に良くある問題③:取り敢えず農地を相続して、後から困る場合
- 農地の処分には農業委員会の許可(届出)が必要です。
- 安易に相続せず慎重に検討することが大切です。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地についてお困りの方は、農地関係専門の当事務所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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