「農地転用」についてわかりやすく解説します!

農地転用関係

一般の方が「農地転用」と言われても、漠然としていてよくわからないと思います。

そこで今回は、農地転用についてわかりやすく解説します。

農地とは

農地転用について理解するためには、まず農地法上の農地について理解する必要があります。

農地法上の農地とは、「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条第1項)です。

この耕作とは「土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること」(農地法関係事務に係る処理基準について 平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)を意味します。

なお、農地か否かの判断は現況に基づいて行われます。※現況主義と呼ばれています。

例えば、登記簿上の地目が田、畑でも現況が原野なら農地にはならず、逆に登記簿上の地目が原野でも現況が「耕作の目的に供される土地」なら農地に該当します。

現況が農地でない場合に地目変更(田、畑から山林、原野等)をするための手続としては、非農地証明があります。

※非農地証明についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用とは

農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」(農地法第4条第1項、農地法第5条第1項)です。

つまり「耕作の目的に供される土地」を「耕作以外の目的に供される土地」にすることと表現することができます。

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

引用:農地法 | e-Gov 法令検索

農地転用の具体例

農地転用の例としてメジャーなのは、農地を宅地、駐車場、資材置場、太陽光発電所等にする場合です。

最近では、太陽光発電所(非FIT)が人気です。

※太陽光発電所(非FIT)を目的にした農地転用についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用のマイナーな例としては、農地を公園、運動場、墓地等にする場合があります。

※墓地を目的にした農地転用についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の手続き

農地転用をする場合は、農地法に基づく手続きを行う必要があります。

この手続きは、都市計画法の区域区分によって異なります。

市街化区域の農地であれば届出が必要となります。

※農地転用の届出についてはこちらを参照して下さい↓

一方、市街化区域以外(市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外)の農地では許可申請が必要となります。

※農地転用の許可申請についてはこちらを参照して下さい↓

なお、農地転用の許可申請は手間がかかるので、行政書士に依頼することをお勧めします。

※農地転用の許可申請を行政書士に依頼した場合の報酬・費用についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の手続が不要となる場合

農地転用の手続が不要となる場合を3つご紹介します。

果樹を植えること

農地が荒れるのを防ぐためにスギやヒノキ等を植林する場合は農地転用に該当するため、「果樹(栗の木、オリーブの木等)を植えると農地転用になるのでは?」と不安になる方も多いです。

しかし、果樹を植えることは上記した耕作の定義に合致するので、農地転用にはなりません。

したがって、農地転用の手続は不要となります。

一時的に車を停めるスペース

農地内にある軽トラ等の車を一時的に停めるスペースは、形式的に見ると農地を駐車場として利用しているため、農地転用の手続が必要だと思えます。

しかし、農作業をするため一時的に車を農地に停めることはやむを得ないことなので、農地転用には該当せず、農地転用の手続きは不要となります。

200㎡未満の農業用施設

200㎡未満の農地に農業用施設(農業用倉庫等)を建てることは、農作業に資するため例外的に農地転用の許可が不要となります。

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 その他農林水産省令で定める場合

第二十九条 法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

引用:農地法 | e-Gov法令検索農地法施行規則 | e-Gov法令検索

もっとも、届出を求める自治体が多いので注意が必要です。

農地転用の許可基準

農地転用の許可が必要となる場合は、立地基準と一般基準を満たす必要があります。

※農地転用の立地基準についてはこちらを参照して下さい↓

※農地転用の一般基準についてはこちらを参照して下さい↓

農地転用の許可申請、届出の処理期間

農地転用の許可申請をしてから許可が下りるまでの期間は、1~2か月程度です。

※許可申請(農地転用)の処理期間についてはこちらも参照して下さい↓

一方、農地転用の届出をして受理通知書が発行されるまでの期間は、1~2週間程度であることが多いです。

まとめ

  • 農地転用とは、「耕作の目的に供される土地」を「耕作以外の目的に供される土地」へ変更することを指す。
  • 例えば、宅地や太陽光発電所等への転用があり、最近では太陽光発電所(非FIT)が注目されている。
  • 農地転用の手続には許可申請と届出がある。
  • 農地転用の許可申請は煩雑なので、専門家(行政書士)に依頼することがお勧め。
  • 一時的に車を停めるスペースや小さな農業用施設等、農地転用の手続が不要となる場合もある。
  • 農地転用の許可申請では、立地基準と一般基準を満たす必要がある。
  • 農地転用の許可申請~許可まで1~2か月程度、農地転用の届出~受理通知書発行まで1~2週間程度かかる。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地転用を検討されている方は、農地関係専門の行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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