「データセンター」の建設を目的にした「農地転用」について

農地転用関係

昨今、AIの普及に伴いデータセンターの需要が高まっています。

データセンターを建設する土地には、農地が選ばれることもあります。

しかし、農地をデータセンターにするためには、農地転用の手続きが必要です。

そこで今回は、データセンターの建設を目的にした農地転用について解説します。

データセンターとは

データセンターとは、「コンピューター(メインフレーム、ミニコンピューター、サーバー等)やデータ通信装置等を設置・運用することに特化した施設の総称」(平成29年版情報通信白書)です。

例えば、千葉県印西市には「Google Inzai Data Center」が存在しています。

市街化区域の農地にデータセンターを建設する場合

市街化区域の農地にデータセンターを建設する場合は、農地転用の届出が必要です。

届出ですが、受理通知書が発出されるまで着工はできないので注意してください。

※農地転用の届出については、こちらを参照してください↓

市街化区域以外の農地にデータセンターを建設する場合

市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地にデータセンターを建設する場合は、農地転用の許可申請が必要になります。

農地転用の許可を得るためには、農地転用の立地基準と一般基準を満たす必要があります。

農地転用の立地基準

農地転用の立地基準は、農地区分ごとに定められています。

※詳細はこちらを参照してください↓

通常、第2種農地、第3種農地であればデータセンターの建設が可能です。

なお、第1種農地でもデータセンターに転用できる場合があります。

※第1種農地で例外的に転用できる場合については、こちらを参照してください↓

農地転用の一般基準

転用目的がデータセンターの場合に関係する一般基準は、以下のとおりです。

  • 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第5条第2項第3号)
  • 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第5条第2項第4号)
  • 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第5条第2項第5号)

転用の目的がデータセンターの場合は建物の建設を伴うため、特に周辺の農地等に対する被害防除措置が万全か否かについて重点的にチェックされます。

※農地転用の一般基準については、こちらを参照してください↓

農地を転用してデータセンターにする際の注意点

農地を転用してデータセンターにする場合、農地法の手続きだけでなく関係する他法令の手続きも必要になることが多いので注意が必要です。

例えば、市街化調整区域の農地をデータセンターにする場合は、原則開発許可が必要になります。

農地法の手続きだけすれば良いと思っている方が多いので、関係する他法令の手続きも必要となる場合は忘れずに実施してください。

まとめ

  • 農地にデータセンターを建設するためには農地転用の手続きが必要です。
  • 市街化区域の農地では農地転用の届出が必要となります。
  • 市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地では農地転用の許可申請が必要で、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。
  • 一般的には第2種農地・第3種農地であればデータセンターの建設が可能です。
  • データセンターは建物の建設を伴うため、周辺農地等への被害防除措置が重要な審査ポイントになります。
  • 農地法以外の関係する他法令の手続き(開発許可等)も必要になることが多いため注意が必要です。

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県でデータセンターの建設を目的にした農地転用を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地

専門分野:農地関係

所属:茨城県行政書士会

登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)

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