稲敷市の農地転用許可申請については、稲敷市のホームページに主要な情報が掲載されています。
一方で、実際に体験してみないとわからないこともあります。
そこで今回は、筆者の実体験に基づく稲敷市における農地転用許可申請の流れについて解説します。
事前調査
現況の調査
農地法上の農地でないと許可申請をしても却下になる恐れがあるので、最初に対象地の現況を調査します。
稲敷市の場合は、農業委員会事務局の職員に現況の調査を依頼すれば、現地調査をした上で農地法上の農地か否かを回答してくれます。
対象地の現況が農地法上の農地でない場合は、非農地証明を取得することになります。
※非農地証明については、こちらを参照してください↓
農地転用の立地基準
農地転用の許可を得るためには、立地基準を満たす必要があります。
※農地転用の立地基準については、こちらを参照してください↓
立地基準は農地区分ごとに定められているため、農業委員会事務局に農地区分の照会をしなければなりません。
稲敷市の場合、照会書を用いて農地区分の照会をします。
※照会書のひな形はこちら↓
照会書は、農業委員会事務局にFAX・持参する必要があります。
※メールでの照会は原則不可です。
照会~回答までは、2~3週間かかりますので、時間に余裕をもって照会することをお勧めします。
農地転用の一般基準
農地転用の許可を得るためには、一般基準も満たす必要があります。
※農地転用の一般基準については、こちらを参照してください↓
稲敷市の場合、主要な関係法令について案内文を公開しているので、最低限ここに記載されている手続きの要否は事前に調べましょう。
※案内文はこちら↓
必要書類の作成・収集
稲敷市の場合、申請書・事業計画書のひな形、添付書類の一覧表等を公開しているので、これらに基づいて必要書類の作成・収集を行います。
※申請書のひな形等はこちら↓
農業委員会とは (関連申請用紙のダウンロード) | 稲敷市公式ホームページ
※必要書類の集め方については、こちらの記事を参考にしてください↓
事前相談
稲敷市の場合、申請書類一式を農業委員会事務局に持参して事前相談を行います。
※メールでの事前相談は不可です。
事前相談をせずに許可申請をして補正がある場合、補正期限内に対応が完了できないと次月送りになる恐れがあるので、事前相談は大切です。
※稲敷市農業委員会事務局は、稲敷市役所の2階にあります。
〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
許可申請
稲敷市の場合、郵送申請は不可です。
申請受付日(原則毎月21日~25日)に許可申請書一式1部を農業委員会事務局に持参します。
職員がその場で書類のチェックをして、不備がある場合は申請締切日(原則毎月25日)までに補正する必要があります。
現地調査・農業委員会の総会
総会前に農業委員が現地調査を実施しますが、稲敷市の場合は申請者の参加は不要とされています。
現地調査後、原則毎月10日に実施される農業委員会の総会で、申請内容が審議されます。
許可書の受領
茨城県では4ヘクタール以下の農地転用について、全市町村に許可権限を移譲しています。
そのため、許可された場合は、通常総会後1~2週間以内に許可書が交付されます。
許可書は原則窓口での受け取りですが、申請者(代理人)が遠方に在住している等やむを得ない理由がある場合は郵送でも可となります。
申請時に許可書の郵送について相談し、郵送可の場合は返送用封筒を許可申請書一式と一緒に職員へ渡しましょう。
なお、郵送で許可書を受け取る際は受領書の返送が必須となりますので、忘れずに返送してください。
まとめ
稲敷市の農地転用許可申請について、筆者の実体験に基づく流れは以下のとおりです。
- 対象地の現況を農業委員会事務局に調査してもらい、農地法上の農地でない場合は非農地証明を取得します。
- 農地区分を照会書で照会し、農地転用の立地基準を満たすか確認します。
- 農地転用の一般基準を満たすかも確認する必要があります。
- 必要書類の作成・収集をしてから事前相談を行い、その後許可申請をします。
- 申請は郵送不可で申請書一式1部を農業委員会事務局に持参します。
- 農業委員会の総会で申請が許可された場合は、通常総会後1〜2週間で許可書が交付されます。事情があれば許可書を郵送で受け取ることも可能です。
茨城県稲敷市で農地転用を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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