「農作業の受委託」と「農地の賃貸借・使用貸借」の違い

農地の売買・賃貸関係

農業従事者の高齢化等が原因で、所有している農地の農作業を他の人にお願いしたいと思う方は増えています。

他の人に農作業をお願いする場合、農作業の受委託であれば農地法第3条の許可は不要ですが、農地の賃貸借・使用貸借であれば農地法第3条の許可が必要となるので、これらの違いを知ることは大切です。

そこで今回は、「農作業の受委託」と「農地の賃貸借・使用貸借」の違いについてわかりやすく解説します。

なお、本稿における農地の賃貸借・使用貸借は、農地中間管理機構(通称:農地バンク)を介した貸借(農地中間管理事業)を対象外とし、直接的な契約に限定して解説しています。

農作業の受委託とは

農作業の受委託とは、農地の使用収益権を所有者に残し、農作業だけを他の人に委託することです。

例えば、農地の所有者であるAが親戚のBに農作業を委託し、BはAから委託料をもらい、栽培した作物はAに帰属する場合です。

農地の権利に変動はないので、農地法第3条の許可は不要となります。

農地の賃貸借・使用貸借とは

農地の賃貸借・使用貸借とは、有償又は無償で農地を貸して農作業をしてもらうことです。

例えば、農地の所有者であるCが農家のDに農地を貸して、DがCに賃料を支払い、栽培した作物はDに帰属する場合です。

農地の貸し借りが有償であれば賃貸借、無償であれば使用貸借になります。

※農地の賃貸借と使用貸借の違いについてはこちらも参照して下さい↓

農地の賃貸借・使用貸借の場合は、農地の使用収益権が耕作者(借主)に移ります。

農地の権利に変動が生じるので、農地法第3条の許可が必要となります。

※農地法第3条の許可についてはこちらを参照して下さい↓

「農作業の受委託」と「農地の賃貸借・使用貸借」の最も重要な違い

「農作業の受委託」と「農地の賃貸借・使用貸借」の最も重要な違いは、農地の使用収益権を有している者です。

表にまとめると以下のとおりです。

農作業の受委託農地の賃貸借・使用貸借
農地の使用収益権所有者耕作者(借主)

この違いに基づいて、農地法第3条の許可の要否や作物の帰属先等が決まります。

農作業の受委託をする際の注意点

農地の所有者は農作業を委託したつもりでも、耕作者が農業の中心的な役割を果たしている場合は、農地の賃貸借・使用貸借と判断される可能性があります。

例えば、農地の所有者であるEは農業に全く関与せず、農作業を委託されたFが中心となって農業をしている場合等です。

農地の賃貸借・使用貸借と判断された場合は、結果的にヤミ耕作となってしまうため、注意が必要です。

※ヤミ耕作についてはこちらを参照して下さい↓

まとめ

「農作業の受委託」と「農地の賃貸借・使用貸借」の違いを表にまとめました。

農作業の受委託農地の賃貸借・使用貸借
契約の内容農作業を委託する農地を借りて農作業をする
農地の使用収益権所有者に残る耕作者(借主)に移る
作物の帰属所有者に帰属耕作者(借主)に帰属
農地法第3条の許可不要必要
農業の中心的役割所有者が担う耕作者(借主)が担う

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農地法第3条の許可申請を検討されている方は、行政書士池田法務事務所にご相談下さい。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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