「農地に抵当権を設定する場合、許可は必要ですか?」との相談を受けることがあります。
農地の権利設定について規制している農地法第3条には、抵当権について明記されていないため不安になる方は多いと思います。
そこで、今回は農地への抵当権設定について解説します。
農地法第3条の規制対象
まず、農地法第3条の条文で規制対象となる権利を確認します。
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
ご覧のとおり、抵当権は明記されていません。
しかし、「その他の使用及び収益を目的とする権利」に抵当権が含まれているように見えます。
農地への抵当権設定と農地法第3条の許可
抵当権は「その他の使用及び収益を目的とする権利」に含まれていないので、許可不要となります。
なぜなら、抵当権は農地の引き渡しを要しないので、許可の対象とする必要がないからです。
農地の抵当権が実行された場合
農地に設定された抵当権が実行されるとその農地は競売にかけられます。
農地の競売に入札する場合は、買受適格証明書を取得する必要があり、さらに対象の農地を落札した場合は許可を取得する必要があります。
※買受適格証明書についてはこちらを参照して下さい↓
まとめ
農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条の許可は不要です。
ただし、抵当権が実行され、農地が競売にかけられる場合、入札希望者は「買受適格証明書」を取得し、落札した場合は農地法に基づく許可を得る必要があります。
茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県の農地について権利の設定・移転を検討されている方は、弊所にご相談下さい。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートを致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
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