農薬散布をドローンで行う場合に必要となる許可・承認

農地とドローン

私が子供の頃は、自宅の前にある田んぼに小型のラジコンヘリで農薬散布がなされている光景をよく目にしていました。

近年は、ドローンを使用した農薬散布が主流です。

このドローンを使用した農薬散布は、自由に行うことができず、許可・承認が必要となります。

今回は、ドローンを使用した農薬散布に必要となる許可・承認について解説します。 

農薬散布をドローンで行う場合に必ず必要となる承認

物件投下

農薬を散布する行為は物件投下に該当するため、農薬散布には必ず物件投下の承認を得る必要があります。

危険物輸送

農薬が危険物に該当するので、農薬散布には危険物輸送の承認も必要になります。

農薬散布をドローンで行う場合にプラスαで取得されることがある許可・承認

人口集中地区での飛行許可

農薬散布を行う場所が人口集中地区(※)に該当する場合には、飛行許可を得る必要がります。

意外と農薬散布をする場所が人口集中地区である場合も多々ありますので、注意が必要です。

(※)人口集中地区とは平成27年度の国勢調査によって決められた地区のことで、こちらから確認することができます。↓

人口集中地区H27年(総務省統計局)

赤い部分が人口集中地区です。

夜間飛行

早朝や夕暮れ時のまだ薄暗い時間帯に農薬散布を行う場合は、取得しておいた方が良い承認になります。

人や物から30m未満での飛行

30m未満の距離に第三者や第三者の物がある場合には承認が必要です。具体的には、建物や車、農機具等がこれに該当します。飛行場所の隣接する土地に第三者の物がある場合は注意しましょう。

おわりに

簡単そうで意外とややこしい農薬散布をドローンで行う場合に必要となる許可・承認について解説しました。

ドローンでの農薬散布を検討されている方は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。

専門家が面倒な手続きをサポート致します。

この記事を書いた人

特定行政書士 池田大地

専門分野:農地関係

所属行政書士会:茨城会

日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号

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