農地転用の添付書類として、農地をどの様に転用するつもりなのかを説明する図面=土地利用計画図が必要になります。
添付書類の中で、最重要と言っても過言ではないくらいの書類です。
そこで、今回は農地転用の申請で使用する図面を作成する際のポイントを解説します。
土地利用計画図とは
土地利用計画図とは、転用する土地全体の利用計画を表す図面です。
大切な農地を転用してどの様に利用するつもりなのかを証明する資料として必要となります。
大きさは1/100~1/300程度でA3の用紙に収まるように作成します。
手書きでも問題はありませんが、Jw_cadを利用して作成する場合が多いです。
※農地転用の添付書類についてはこちらを参照して下さい↓
土地利用計画図を作成する際のポイント
土地利用計画図を作成する際のポイントは、4つあります。
以下で順番に説明します。
見やすさ
農地転用の審査をするのは、農業委員と呼ばれる人達です。
農業委員は高齢の方が多いので、図面の見やすさは非常に大切です。
例えば、いくら正確な図面を提出したとしても、文字が小さすぎて見えない場合は、
農業委員からの印象が悪くなります。
したがって、農業委員がストレスフリーで農地の利用計画を把握できるように配慮してあげましょう。
利用目的を説明できないスペースを作らない
農地転用は必要最小限の面積でないと認められないので、利用目的が説明できないスペースがあると不許可になりかねません。
※こちらも参照して下さい↓
図面上にわかりやすく「なぜそのスペースが必要なのか」を図示してあげることが大切です。
例えば、
進入路付近のスペースが空いている場合は、維持管理スペースとして利用することを図示したり、
また、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電設備)の場合は、
パネル下部だけでなく、農地全体で可能な限り営農をする必要があるので、
何処にどの様な作物を栽培するのかわかりやすく図示しましょう。
※ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電設備)についてはこちらを参照して下さい↓
公図を利用して作る
土地利用計画図を作成する場合、公図の利用(公図をスキャンしてそのデータの上から作図すること)は任意ですが、
隣接地の状況を伝えるために大変便利なので、公図の利用をお勧めします。
そうすることで、申請地に進入する際、公道から直接進入できるのか、それとも他の農地を通行しなければならないのか等がわかりやすくなります。
周辺農地への被害防止策を記載する
農地転用許可の一般基準として「周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと」がありますから、周辺農地への被害防止策をわかりやすく図示しましょう。
※農地転用の許可基準についてはこちらを参照して下さい↓
例えば、雨水の処理について、
転用目的が太陽光発電の場合は、「雨水は敷地内浸透処理」と図面に記入しましょう。
また、転用目的が自己用住宅の建築の場合は雨水枡を設ける旨を図示してあげましょう。
おわりに
農地転用で必要になる土地利用計画図の作成についてお困りの方は、農地関係専門の行政書士にご相談下さい。
Jw_cadを使用できる専門家が面倒な土地利用計画図の作成を代理致します。
この記事を書いた人
特定行政書士 池田大地
専門分野:農地関係
所属行政書士会:茨城会
日本行政書士会連合会 登録番号:第22110205号
お問い合せはこちらから↓
コメント