印西市のホームページには農地転用の手続きについて情報が掲載されています。
しかし、実際に経験してみないとわからないこともあります。
そこで今回は、筆者の経験に基づく印西市における農地転用許可申請の流れについて解説します。
事前調査
まず関係法令の調査、現地調査、役所調査等をして農地転用の許可基準(立地基準と一般基準)を満たすか確認します。
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
原則として転用できるのは第2種農地か第3種農地です。
ただし、例外的に農用地区域内農地(青地)、甲種農地、第1種農地でも転用できる場合があります。
※立地基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

一方、農地転用の一般基準とは、主に以下4つの基準のことを指します。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
※一般基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

必要書類の収集、作成
許可の見込みが立ったら必要書類の収集、作成を開始します。
印西市のホームページには掲載されていない印西市農業委員会事務局独自の必要書類一覧表や様式があるため、それらをメールで送付してもらいましょう。
なお、印西市農業委員会事務局は、随時事前相談を受け付けているため、ある程度書類が整ったら申請前に確認してもらうことをお勧めします。
許可申請
郵送申請は不可なので、印西市農業委員会事務局に出向いて申請書一式(原本1部、副本1部)を提出する必要があります。
窓口では本人確認書類のチェックが行われた後、申請書一式のチェックが行われます。
申請書一式の内容に問題がなければ受付となります。
※申請の受付期間は、おおむね毎月19日~25日です。
※各月の申請受付期間等については、以下のページを参照してください↓
農地法許可申請の受付期間・事前審査会及び総会の開催予定等について | 印西市ホームページ
現地確認、事前審査会
申請後に事前審査会の通知文が申請者に郵送されます。
事前審査会当日の午前中に農業委員と職員が現地確認を行い、午後から事前審査会が開催されます。
事前審査会には、原則として申請者全員が出席して、農業委員からの質問に答える必要があります。
もし、事前審査会に出席できない場合は、代理人を立てなければなりません。
総会、県への進達
事前審査会の後、印西市農業委員会の総会で審議されます。
問題なければ、申請書一式が千葉県印旛農業事務所に進達されます。
その後、所内の審査会を経て、問題なければ許可となります。
許可書は印西市農業委員会事務局に送付されます。
許可書の受領
印西市農業委員会事務局から許可書の交付準備が整った旨の連絡があったら窓口で許可書を受領します。
許可書の受領には認印が必要になりますので、忘れずに持参するようにしてください。
なお、許可書と一緒に工事進捗状況報告書、工事完了報告書、転用事実確認証明願も交付されます。
許可後の手続き
許可には「転用に伴う工事について、許可後3か月及びその後一年ごとに工事の完了するまで、その進捗状況報告を、工事が完了したときは、その完了報告をそれぞれ農業委員会へ2部提出すること。」という条件が付されているため、忘れずに工事の報告をするようにしましょう。
また、地目変更登記の申請をする際には、転用事実確認証明願に奥書証明が付された転用事実確認証明書が必要となります。
まとめ
- 事前調査を行い、農地転用の許可基準を満たすか確認します。
- 許可の見込みが立ったら必要書類を収集・作成し、申請書一式を印西市農業委員会事務局へ提出します。
- 申請後、現地確認・事前審査会・総会・県の審査が行われます。
- 審査に問題がなければ、農地転用が許可されます。
- 許可後は、工事の進捗状況や完了の報告等を行います。
印西市で農地転用を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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