桜川市における農地法第3条の許可申請(新規就農)について

農地の売買・賃貸関係

桜川市の農地を購入して(借りて)農業を始める場合、原則として農地法第3条の許可申請が必要です。

今回は、筆者の経験に基づいて桜川市における農地法第3条の許可申請(新規就農)の流れについて解説します。

事前調査

まず、関係法令の調査、現地調査、役所調査等を実施して農地法第3条の許可要件を満たすか確認します。

個人が新規就農する場合の許可要件は以下の3つです。

  1. 全部効率利用要件
  2. 農作業常時従事要件
  3. 地域との調和要件

※上記各要件の詳細については、こちらの記事内にある「農地法第3条の許可基準その1(農地法第3条第2項)」を参照してください↓

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一方、法人が新規就農する場合の許可要件は以下の4つです。

  1. 全部効率利用要件(個人の場合と共通)
  2. 地域との調和要件(個人の場合と共通)
  3. 農地所有適格法人の要件(農地を所有したい場合)
  4. 一般法人の要件(一般法人が農地を借りたい場合)

※農地所有適格法人の要件については、こちらの記事で詳しく解説しています↓

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※一般法人の要件については、こちらの記事内にある「農地法第3条の許可基準その2(農地法第3条第3項)」で詳しく解説しています↓

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必要書類の収集、作成

許可の見込みが立ったら必要書類の収集、作成を開始します。

桜川市の農地法第3条の許可申請で必要となる書類は、一般的なもので独自の必要書類はありません。

※桜川市の農地法第3条の許可申請で必要となる書類については、以下のページを参照してください↓

主な申請様式(農業委員会事務局) | 桜川市公式ホームページ

許可申請

一通りの書類が整ったら許可申請書一式(原本1部)を桜川市農業委員会事務局に提出します。

※桜川市の受付期間は毎月6日~10日です。

郵送申請は不可なので、申請書一式を窓口に持参する必要があります。

申請書一式を窓口に持参するとその場で職員が申請書一式の内容をチェックし、問題なければ受付となります。

現地調査、農業委員会の定例会議

申請後、農業委員による現地調査が実施されます。

申請地の境界が不明の場合は、境界点に目印を設置する、境界線上の草刈りをする等して審査対象となる農地(申請地)の範囲がわかるようにしておきましょう。

その後、農業委員会の定例会議(原則として毎月25日に実施)で審議され、問題なければ許可となります。

許可書の受領

最短で定例会議の翌日に桜川市農業委員会事務局から許可書の交付準備が整った旨の連絡がありますので、窓口に出向いて許可書の受領を行います。

許可書は基本的に窓口での受領となりますが、郵送してもらえる場合もあります。

許可書を郵送してもらう場合は、申請時に許可書用のレターパック等も職員に渡しておきましょう。

まとめ

  • 桜川市の農地を購入して(借りて)新規就農する場合、原則として農地法第3条の許可が必要です。
  • 事前調査では、関係法令や現地の状況等を確認し、農地法第3条の許可要件を満たすか確認します。
  • 個人が新規就農する場合の許可要件は、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・地域との調和要件です。
  • 法人が新規就農する場合の許可要件は、全部効率利用要件(個人の場合と共通)、地域との調和要件(個人の場合と共通)、農地所有適格法人の要件(農地を所有したい場合)、一般法人の要件(一般法人が農地を借りたい場合)です。
  • 許可の見込みが立ったら、申請に必要となる書類を収集・作成します。
  • 申請書一式(原本1部)は、受付期間中(毎月6日~10日)に桜川市農業委員会事務局へ提出します。
  • 申請後は農業委員による現地調査が実施され、その後、農業委員会の定例会議で審議されます。
  • 問題がなければ許可となり、最短で定例会議の翌日に許可書の交付準備が整います。
  • 許可書は基本的に窓口で受領しますが、郵送対応が可能となる場合もあります。

桜川市で農地法第3条の許可申請(新規就農)を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。

農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地

専門分野:農地関係

所属:茨城県行政書士会

登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)

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