守谷市のホームページに農地転用許可申請と開発許可申請の情報は掲載されていますが、両方の手続きが必要となる場合の流れまでは掲載されていません。
そこで今回は、筆者の経験に基づいて守谷市の農地転用許可申請と開発許可申請の流れについて解説します。
なお、筆者が経験したのは、守谷市の農地(市街化調整区域)に自己用住宅を建築するための農地転用許可申請と開発許可申請です。
事前調査
まず関係法令の調査、現地調査、役所調査等を実施して、農地転用の許可基準(立地基準・一般基準)と開発許可の許可基準(技術基準・立地基準)を満たすか確認します。
以下では、各基準について解説します。
農地転用の許可基準(立地基準・一般基準)
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
原則として転用できる農地は第2種農地か第3種農地です。
もっとも、例外的に農用地区域内農地(青地)、甲種農地、第1種農地でも転用できる場合があります。
※農地転用の立地基準については、こちらの記事で詳しく解説しています↓

一方、農地転用の一般基準とは、主に以下4つの基準を指します。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
※農地転用の一般基準については、こちらの記事で詳しく解説しています↓

開発許可の許可基準(技術基準・立地基準)
開発許可の技術基準とは、道路・公園・給排水施設等の確保や防災上の措置等に関する基準です(都市計画法第33条)。
一方、開発許可の立地基準とは、市街化調整区域の場合に追加で満たす必要のある基準です(都市計画法第34条)。
特に開発許可の許可基準は複雑でわかりにくいため、許可見込みの判断が難しい場合は専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。
※技術基準、立地基準の詳細については、こちらのページを参照してください↓
必要書類の収集、作成
許可の見込みが立ったら必要書類の収集、作成を開始します。
ポイントは、設計図(土地利用計画図等)です。
開発許可申請で必要となる設計図は、おおざっぱなものでは不十分で、測量結果に基づく正確な図面が必要となります。
したがって、通常は土地家屋調査士に確定測量をしてもらい、その結果に基づいて建築士に設計図を作成してもらうことになります。
※守谷市の農地転用許可申請で必要となる書類については、こちらのページを参照してください↓
(許可)市街化調整区域の農地を転用したいとき(農地法第4条・第5条)|守谷市公式サイト|Moriya City
※守谷市の開発許可申請で必要となる書類については、こちらのページを参照してください↓
開発行為等(申請書ダウンロード)|守谷市公式サイト|Moriya City
許可申請
一通りの書類が整ったら同日に農地転用の許可申請書一式を守谷市農業委員会事務局に提出し、開発許可申請書一式を守谷市都市計画課に提出します。
※開発許可申請の申請締切日はありませんが、農地転用の許可申請は原則として毎月10日が申請締切日です。
※開発許可申請には申請手数料が必要です。一方、農地転用許可申請には申請手数料がかかりません。
※開発行為に関する工事が完了する前に建築物の建築をする場合は、建築制限解除申請も行う必要があります。
許可書の受領
農地転用の許可と開発許可は原則として同じ日付で下ります。
許可が下りた旨の連絡があったら、守谷市農業委員会事務局と守谷市都市計画課に出向いて許可書を受領します。
許可後の手続き
許可後の手続きとしては、主に農地転用許可後の報告と開発許可後の完了検査があります。
以下で各々について解説します。
農地転用許可後の報告
農地転用許可後、守谷市農業委員会事務局に工事の状況を報告する必要があります。
具体的には、工事の進捗(完了)状況報告書を用いて工事の進捗状況又は工事完了の報告を行います。
この報告が許可の条件になることもありますので、忘れずに報告するようにしてください。
※詳細については、こちらのページを参照してください↓
農地転用後のお手続き|守谷市公式サイト|Moriya City
開発許可後の完了検査
工事が完了したら工事完了届出書を守谷市都市計画課に提出して、完了検査の予約をします。
予約日に守谷市都市計画課の担当者が申請内容の通りに工事が行われているか現地の状況をチェックします。
これには、申請者又は代理人の立会いが必要です。
もし申請内容と工事内容が違う場合(例えば、雨水桝の大きさが違う場合)は、日を改めて完了検査を再度実施することになるため注意が必要です。
検査の結果に問題がなければ、後日検査済証が交付されます。
※完了検査については、こちらのページも参照してください↓
まとめ
- まず事前調査をして農地転用許可・開発許可の許可見込みを確認します。
- 許可の見込みが立ったら、必要書類の収集・作成を開始します。
- 農地転用許可申請と開発許可申請は同日に行います。
- 農地転用許可と開発許可は原則として同じ日付で下ります。
- 許可後の手続きとしては、工事の進捗(完了)状況報告や完了検査があります。
守谷市の農地について農地転用許可申請や開発許可申請を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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