香取市の農振除外については、ネット上で公開されている情報が少ないです。
そのため、どのような流れで手続きを進めればよいのか不安になる方は多いと思います。
そこで今回は、筆者の体験に基づいた香取市における農振除外について解説します。
事前調査
まず、関係法令の調査、現地調査、役所調査等をして、農振除外の要件(農振法の6要件+関係他法令の許可見込みがあること)を満たすか否かを確認します。
※農振除外の要件については、こちらの記事を参照してください↓

なお、農振除外の見込みがあるか否かの判断は慣れていないと難しいため、農振除外に精通している行政書士へ相談することをお勧めします。
必要書類の収集・作成
農振除外の見込みが立ったら、必要書類の収集・作成を開始します。
香取市農政課に農振除外について相談するとメールで要望書の様式や提出書類の一覧表等を送ってもらえるので、それに基づいて必要書類の収集・作成を行いましょう。
ポイントは、事業計画書に記載する土地選定理由を説得力のあるものにすること及び隣接農地の所有者(耕作者)から同意を取得することです。
農振除外の申出
一通りの書類が整ったら申出の受付時期(3月と9月)に要望書一式(原本1部、写し2部)を香取市農政課に提出します。
※上記申出の受付時期については、令和7年に弊所が確認した情報です。最新の受付時期については、香取市農政課に確認してください。
なお、対象地が地域計画の区域内である場合は先に地域計画の変更申出を実施する必要があるので注意してください。
※香取市の地域計画変更手続きについては、こちらのページを参照してください↓
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画):香取市ウェブサイト
※地域計画については、こちらの記事も参考になります↓

農振除外の申出後~除外完了までの流れ
農振除外の申出後~除外完了までの流れについては、以下の表のとおりです。

ポイントは、市と県の事前協議において県の同意が得られるか否かです。原則としてこの同意が得られればそれ以降で結論が覆ることはありません。
なお、除外が完了すると「香取市農業振興地域整備計画に定める農用地区域の指定解除について(通知)」というタイトルの通知書が交付されます。
除外完了後の手続き
対象地が農用地区域内農地であった場合は、農振除外が完了した後に農地転用の許可申請を忘れずに行う必要があります。
なぜなら、農用地区域から除外されても農地であることに変わりはないからです。
※香取市の農地転用許可申請については、こちらのページを参照してください↓
※農振除外の申出と農地転用の許可申請の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参照してください↓

まとめ
- まず事前調査を行い、農振除外の要件を満たすか確認します。
- 除外の見込みが立ったら香取市農政課から必要書類の一覧表等を入手して、必要書類の収集・作成を行います。
- 令和7年の時点では、申出の受付は3月と9月です。
- 対象地が地域計画の区域内にある場合は、先に地域計画の変更が必要です。
- 申出後は、市と県の事前協議で県の同意を得られるか否かが重要です。
- 農振除外後に農地を転用する場合は、農地転用の許可申請が必要です。
香取市で農振除外を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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