笠間市は全域が非線引き区域なので、農地転用をする場合は原則として許可申請が必要です。
しかし、慣れていない人はどのような流れで手続きを進めればよいのか戸惑うと思います。
そこで今回は、笠間市における農地転用許可申請の流れを筆者の実体験に基づいて解説します。
事前調査
対象地の現況
まずは、対象地の現況が農地法上の農地に該当しているか確認します。
なぜなら、対象地の現況が農地法上の農地ではない(山林化している、原野化している等)場合は、農地転用の許可申請をしても却下される恐れがあるからです。
対象地の現況が農地に見えない場合は、非農地証明の取得が可能か農業委員会事務局に相談しましょう。
※非農地証明については、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の許可基準
農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準を満たす必要があります。
そのため、関係法令の調査や役所調査等をして双方の基準を満たしているか確認します。
以下では、各基準について解説します。
農地転用の立地基準
農地転用の立地基準とは、農地区分ごとに定められた許可の基準です。
※立地基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

立地基準を満たしているか否かを判断するためには、対象地の農地区分を知る必要があります。
笠間市の場合、農地区分の照会は「笠間市農地区分照会書」を用いて行います。
※笠間市における農地区分の照会方法については、こちらのページを参照してください↓
農地転用の許可が得られるのは、原則として第2種農地か第3種農地です。
例外的に農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地でも許可となる場合があります。
※農用地区域内農地を転用する場合は原則として農振除外の手続きが必要です。農振除外については、こちらの記事を参照してください↓

※第1種農地でも例外的に許可される場合については、こちらの記事を参照してください↓

農地転用の一般基準
農地転用の一般基準とは、主に以下4つの基準を指します。
- 申請に係る農地の全てを当該申請に係る用途に供することが確実であること(農地法第4条第6項第3号、農地法第5条第2項第3号)
- 周辺の農地等に対する被害防除措置が万全であること(農地法第4条第6項第4号、農地法第5条第2項第4号)
- 農地の利用集積に支障を生じさせないこと(農地法第4条第6項第5号、農地法第5条第2項第5号)
- 一時転用の後、農地への復元が確実に行われること(農地法第4条第6項第6号、農地法第5条第2項第7号)
必要となる関係他法令の手続き(例えば、法定外公共物占用等許可申請、開発許可申請)が漏れていると、申請目的実現の確実性がないと判断されることがあるため、事前に整理しておくことが大切です。
※一般基準の詳細については、こちらの記事を参照してください↓

必要書類の収集、作成
笠間市のホームページに申請書のひな型や添付書類一覧表等が掲載されているので、それらに基づいて必要書類の収集、作成をします。
笠間市独自の書類としては、農地法第4・5条の規定による許可に関する確約書と残土条例適用確認書があります。
※必要書類の詳細については、こちらのページで確認してください↓
※必要書類の収集、作成については、こちらの記事も参考にしてください↓

許可申請
一通りの書類が整ったら許可申請書一式を農業委員会事務局に持参します。
その場では、形式面だけチェックされます。
提出した各書面の内容について補正点がある場合は、後日補正の連絡があります。
※笠間市の申請締切日は、原則毎月10日です。
※令和8年4月1日から農業委員会事務局が岩間支所から本所に移転しました。
現地調査、総会
農業委員から現地調査の日程について連絡があります。
日程調整をした上で忘れずに現地調査の立会いを行いましょう。
現地調査にて境界が不明の場合は、審議保留や不許可になる恐れがあるので注意してください。
現地調査の後、総会で審議され、問題がなければ許可となります。
許可書の受領
農業委員会事務局から許可書が完成した旨のSMSが届いた後、窓口に出向いて許可書の受領を行います。
その際、「農地転用許可後の工事進捗(完了)状況報告書」も交付されるので忘れずに対応するようにしましょう。
まとめ
- 笠間市で農地転用をする場合は、原則として農地転用の許可申請が必要です。
- まず事前調査を行い、必要となる手続きの整理や許可の見込みがあるか否かを判断します。
- 許可の見込みがある場合は必要書類を収集・作成し、原則毎月10日までに農業委員会事務局へ申請書一式を提出します。
- 申請後、現地調査・総会での審議を経て、問題がなければ許可となります。
- 許可書を受領した後は、工事進捗・完了状況の報告を行います。
笠間市で農地転用の許可申請を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。
この記事を書いた人
行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地
専門分野:農地関係
所属:茨城県行政書士会
登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)
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