「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」の違い

農地転用関係

農用地区域内の農地を転用する場合、原則農振除外の申出が必要です。

さらに、農地転用の許可申請も原則必要になるため、両者の違いを理解することは重要です。

今回は、農振除外の申出と農地転用の許可申請について主な違いをわかりやすく解説します。

農振除外の申出とは

農振除外の申出とは、対象地を農用地区域から除外するよう求める手続きです。

これは、農業振興地域の整備に関する法律に基づく手続きです。

農振除外の申出をしてから手続きが完了するまで通常半年~1年程度かかります。

農振除外の申出は、農用地等として利用すべき土地の区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)にある農地を耕作以外の目的で利用するための手続きなので、難易度は高いです。

※農振除外の申出については、こちらの記事も参照してください↓

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※地域計画の変更申出については、こちらの記事を参照してください↓

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農地転用の許可申請とは

農地転用の許可申請とは、市街化調整区域、非線引き区域、都市計画区域外の農地を転用する場合に原則必要となる手続きです。

これは、農地法に基づく手続きです。

農地転用の許可申請には、農地法第4条(農地転用)の場合と農地法第5条(権利移動+農地転用)の場合があります。

※農地法第4条の許可申請と農地法第5条の許可申請の違いについては、こちらの記事を参照してください↓

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許可申請をしてから許可が下りるまで通常1~2か月程度かかります。

農地転用の許可申請は、農振除外の申出と比べると比較的易しい手続きですが、決して楽な手続きではありません。

必要書類の収集、作成には相応の手間がかかります。

※農地転用の許可申請で必要になる書類については、こちらの記事を参照してください↓

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なお、市街化区域の農地を農業振興地域に指定することはできない(農業振興地域の整備に関する法律第6条第3項)ので、農用地区域内の農地が市街化区域に存在することはありません。
したがって、農用地区域内の農地について農地転用の届出が必要となることもありません。

※農地転用の届出については、こちらの記事を参照してください↓

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「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」の順番

先に農振除外の申出をして、農振除外の手続きが完了又は除外の見込みが立った後に農地転用の許可申請を行います。

農地転用の許可申請と開発許可の申請のように同時申請ではないので注意が必要です。

※農地転用の許可申請と開発許可の申請については、こちらの記事を参照してください↓

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Q&A

以下では、「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」について、筆者が実務でよく受ける質問とその回答を紹介します。

Q:「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」の両方を行政書士に依頼した場合の報酬・費用はいくらくらいになりますか?

A:農振除外の申出は20万円~30万円農地転用の許可申請は10万円~15万円くらいになることが多いです。

Q:「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」を行政書士に依頼してから着工できるようになるまでどのくらいかかりますか?

A:1年~1年半くらいかかることが多いです。

Q:「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」に加えて地域計画の変更申出も必要となる場合の流れを教えてください。

A:一般的には農振除外の申出と地域計画の変更申出は同時に実施して、農振除外の手続きが完了又は除外の見込みが立った後に農地転用の許可申請を行う流れです。

Q:「農振除外の申出」と「農地転用の許可申請」に加えて開発許可の申請も必要となる場合の流れを教えてください。

A:農振除外の手続きが完了又は除外の見込みが立った後に農地転用の許可申請と開発許可の申請を同時に行います。

まとめ

農振除外の申出と農地転用の許可申請について、主な違いを表にまとめると以下のとおりです。

比較項目農振除外の申出農地転用の許可申請
根拠法農業振興地域の整備に関する法律 農地法
処理期間通常半年~1年程度通常1~2か月程度
難易度
手続きの順番

茨城県、千葉県、埼玉県、栃木県、福島県で農振除外の申出・農地転用の許可申請を検討している方は、行政書士池田法務事務所にご相談ください。
農地関係専門の行政書士が親身になってサポートをいたします。

この記事を書いた人

行政書士池田法務事務所
所長 特定行政書士 池田 大地

専門分野:農地関係

所属:茨城県行政書士会

登録番号:第22110205号(日本行政書士会連合会)

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